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法人の開業費の対象期間 営業開始日とは

    衣料卸事業の合同会社です。
    コロナ禍の本年3月に起業して、ようやく10月に初めての売上の入金がありました。
    開業費の定義は設立日から営業開始日の間に開業に対して行った特別な事項が対象になるとは理解していますが、営業開始日について質問させていただきます。
    初年度は厳しい状況にあり可能な限り開業費として処理したいと考えております。
    出来れば売り上げ入金があった日を営業開始日とすることは可能でしょうか。
    もしくはこの入金があった案件に対しての営業活動スタートを営業開始日とすることは可能でしょうか。ご教示願います。

    【法人成りシミュレーション無料相談30分実施中】中谷会計事務所

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    • 認定アドバイザー評価ランク2
    • 大阪府

    税理士(登録番号: 147242), 公認会計士(登録番号: 41231)

    こんにちは、中谷会計事務所が回答いたします。
    入金があった案件に対する営業活動をスタートした時を営業開始日とする方が実態に即しているものと考えます。
    以上、お役に立てれば幸いです。

    • 回答日:2021/10/28
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    営業開始の判断は、会社に任されていると判断できますので、任意に決められるのですが、営業活動スタートした日なら合理的な決定だと思われます。

    • 回答日:2021/10/28
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