1. 税理士TOP
  2. 税理士相談Q&A
  3. 経理・記帳・仕訳
  4. 自宅とは別に店舗近くに事務所を借りる場合の家事按分の割合

自宅とは別に店舗近くに事務所を借りる場合の家事按分の割合

現在自宅からある程度離れた場所に店舗を運営しているのですが自宅とは別に事務作業用の物件(マンションかアパート)を借りようと思っています。仕事が遅くなって、寝泊りする場合も出てくるとは思うのですがこの場合の家事按分の割合はどうなりますでしょうか。

ご質問ありがとうございます!
この事務作業用の物件は仕事でしか使用しないものでしょうか?
そうであれば実態は事務所かと思いますので、全額経費に計上可能です。

もしプライベートでも使用する場合は、使用割合によって按分することになります。
事務所として使用している時間とプライベートで使用している時間の割合に応じて、
按分して頂くのがよろしいかと思います。
合理的な基準を決めて、状況が変わらない場合は、継続してその基準に従い処理しておけば特に問題になることはございません。

何かご不明な点がございましたらお気軽にお問合せ下さい。
初回無料相談でご対応しております。
それでは、よろしくお願い致します!

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
スタートアップ税理士法人
スタートアップ社会保険労務士法人

◆メールでのお問い合わせ
 freee_ans@tax-startup.com
 (メールは新宿、横浜共通です。)

◆お電話でのお問い合わせ
 新宿本社
 東京都新宿区新宿 4-3-17 FORECAST 新宿 SOUTH 7 階  
 Tel :03-6274-8004

 横浜支店
 神奈川県横浜市西区北幸 2-3-19 成和ビル4F 
 Tel :045-577-3751

◆チャットワークでのお問い合わせ
 チャットワークID 
 startup99

◆LINEでのお問い合わせ
 https://lin.ee/YL0RG6D
 
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
スタートアップ税理士法人
スタートアップ社会保険労務士法人

◆メールでのお問い合わせ
 freee_ans@tax-startup.com
 (メールは新宿、横浜共通です。)

◆お電話でのお問い合わせ
 新宿本社
 東京都新宿区新宿 4-3-17 FORECAST 新宿 SOUTH 7 階  
 Tel :03-6274-8004

 横浜支店
 神奈川県横浜市西区北幸 2-3-19 成和ビル4F 
 Tel :045-577-3751

◆チャットワークでのお問い合わせ
 チャットワークID 
 startup99

◆LINEでのお問い合わせ
 https://lin.ee/YL0RG6D
 
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

  • 回答日:2021/08/19
  • この回答が役にたった:3
  • この回答が役にたった

必須

あと

必須

質問投稿者以外は返信できません。メールアドレスは質問者の確認のみに利⽤します。

リライル会計事務所【freee Advisor of the Year グランプリ 3年連続受賞、全国対応可】

リライル会計事務所【freee Advisor of the Year グランプリ 3年連続受賞、全国対応可】

  • 認定アドバイザー評価ランク5
  • 東京都

税理士(登録番号: 121021), 公認会計士(登録番号: 23640), その他

はじめまして。
リライル会計事務所の野口と申します。

ご質問の件につきまして以下回答させていただきます。

自宅とは別に事務作業用の物件を借りるケースですと、事業のために借りたものですので、全額経費に計上しても問題になるリスク低いと思われます。

以上、参考になりましたでしょうか。
ご不明な点等ございましたらお気軽にご相談ください。
ではでは。

  • 回答日:2021/08/17
  • この回答が役にたった:2
  • この回答が役にたった

必須

あと

必須

質問投稿者以外は返信できません。メールアドレスは質問者の確認のみに利⽤します。

スタートアップ支援 Gemstone税理士法人

スタートアップ支援 Gemstone税理士法人

  • 認定アドバイザー評価ランク5
  • 東京都

税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

事務作業用に借りる物件が 業務専用なら家賃・光熱費を全額経費計上 できますが、寝泊まりする場合は 家事按分が必要 です。按分方法としては、① 広さ(面積)で按分(例:事務所部分が50%なら50%経費)、② 利用時間で按分(週168時間のうち業務使用時間の割合)、③ 面積と時間を組み合わせた方法 があります。按分の証拠として、パーテーションで区切る、業務日誌をつける などの工夫が必要です。業務使用割合を合理的に算出し、客観的な証拠を準備すれば、経費計上が認められる可能性が高くなります。

  • 回答日:2025/02/15
  • この回答が役にたった:0
  • この回答が役にたった

必須

あと

必須

質問投稿者以外は返信できません。メールアドレスは質問者の確認のみに利⽤します。

丁寧·安心·誠実がモットー、池袋から25分、埼玉県の【ふじみよし会計事務所】が、心をこめてご回答いたします。

■事務作業用物件の家事按分について

新たに事務作業用の物件を借りる際、その物件が事業専用であれば、家賃や関連経費は全額を事業経費として計上できます。しかし、業務の都合でその物件に寝泊まりする場合、当該物件が事業専用と認められない可能性があります。その場合、事業と私的利用の割合を合理的に按分し、経費計上することが求められます。

家事按分の方法としては、以下の2つが一般的です。

床面積による按分:物件内の事業専用スペースと私的スペースの面積比率に基づいて按分します。例えば、全体の60%を事業用、40%を私的用として使用している場合、家賃の60%を経費として計上します。

使用時間による按分:物件の総使用時間に対する事業利用時間の割合で按分します。例えば、1日のうち10時間を事業活動、14時間を私的活動(睡眠や休息)に充てている場合、家賃の約42%(10時間/24時間)を経費として計上します。

具体的な按分割合は、実際の使用状況に基づき、合理的かつ客観的に説明できる基準を設定することが重要です。税務調査の際に説明を求められる可能性があるため、使用状況の記録や物件の間取り図など、証拠資料を適切に保存しておくことをお勧めします。

ご不明な点や詳細なご相談がございましたら、専門家にご相談いただくことをおすすめいたします。

  • 回答日:2025/02/04
  • この回答が役にたった:0
  • この回答が役にたった

必須

あと

必須

質問投稿者以外は返信できません。メールアドレスは質問者の確認のみに利⽤します。

事業用に借りた事務所は、すべて経費になります。家事按分の対象となるのは、自宅部分ですね。

  • 回答日:2021/09/18
  • この回答が役にたった:0
  • この回答が役にたった

必須

あと

必須

質問投稿者以外は返信できません。メールアドレスは質問者の確認のみに利⽤します。

質問への回答を投稿してください

あと

タグ指定・タグ変更

タグのみ変更する場合は変更するタグを選択し、投稿内容は何も書かずに「投稿する」ボタンを押してください。

freee