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毎月引落しの新聞購読料

    地元の新聞店に支払っている新聞購読料についてです。以前は現金払い領収書受取りでしたが、約1年ほど前から銀行自動引き落としになりました。それ以来、請求書も領収書も受け取っていません。何か特例で許されていますか?それとも請求書(または領収書)の発行を依頼すべきですか?

    >それ以来、請求書も領収書も受け取っていません。何か特例で許されていますか?それとも請求書(または領収書)の発行を依頼すべきですか?
    >本来なくてはならない書類ならば、発行を依頼しなくてはならないと考えましたので。契約書はないです。
       ⇓
    >>『本来無くてはならない書類』に該当しそうな書類がない場合は~
    >本来無くてはならない書類なのかどうか、というのが聞きたかったことなのですが・・・。
       ⇓
    こちら、私の読解力が良くないかもしれません。そのため質問です。『どちらの書類が【本来無くてはならない書類】該当するかどうか質問されていますか?』
    ・最初の質問で『請求書も領収書無い』と書かれています。
    ・また、契約書も追加質問の文書で書かれています。
    ・そのため『契約内容が分かる書類をもらっていない』ということではないでしょうか?
        ⇓
    請求書や領収書または契約書など、どの書類でも構いません。他には納品書や売上報告書などの書類でも構いません。『取引の実態が分かる書類があるかどうか?』です。それが無いとしたら『税務上否認されるケースはあります。』
    ーーーーーー
    文面拝見したところ『該当しそうな書類は無い』と記載されていると読めるのですが、いかがでしょうか?
       ⇓
    『税務調査があった時、取引の実態を説明するために』という前提で『本来無くてはならない書類』に該当します。
    ですので『新聞店に依頼してください』
       ⇓
    なおメールの文面やPDFファイルでも構いません。【取引の実態が分かるもの】があれば、大丈夫です。
    ーーーーーー
    上記内容で、新聞店に依頼可能そうですか?

    • 回答日:2023/04/19
    • この回答が役にたった:6
    • 仰る通りです。取引の実態が分かる書類が一切ありません。口座を記入した申込書は提出したはずです(でないと引き落とせませんから)が、控えを持っていません。

      よく分かりました。何らかの書類を依頼します。最後の最後まで懇切丁寧にどうもありがとうございました。感謝申し上げます。

      投稿日:2023/04/20

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    こちら、インボイス(適格請求書)の論点が無ければ、契約書などで説明できれば大丈夫です。(取引の実態が、別の書類などで説明できれば大丈夫です。)
    ーーーーーー
    今回は『インボイス(適格請求書)』の問題点確認で質問されていますか?
    それとも他の論点でしょうか?
    ご連絡、お待ちしています。

    • 回答日:2023/04/19
    • この回答が役にたった:2
    • 御丁寧に逆質問をありがとうございます。インボイス上の問題があるのかどうかわかりませんが、本来なくてはならない書類ならば、発行を依頼しなくてはならないと考えましたので。契約書はないです。購読の実態があるので否認されることもないかなとも考えたのですが、法律上必要なものであれば、新聞店に毅然と依頼しなければと思い質問させていただきました。

      投稿日:2023/04/19

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    >御丁寧に逆質問をありがとうございます。インボイス上の問題があるのかどうかわかりませんが、本来なくてはならない書類ならば、発行を依頼しなくてはならないと考えましたので。契約書はないです。購読の実態があるので否認されることもないかなとも考えたのですが、法律上必要なものであれば、新聞店に毅然と依頼しなければと思い質問させていただきました。
        ⇓
    『本来無くてはならない書類』に該当しそうなものが無い場合は、記載していただいた通り、否認されるケースは、あるかと考えます。
    そのため取引先などに確認したほうが良いケースに該当するかと考えます。
    ーーーーーー
    もし無いようでしたら、契約書またはそれに準ずる書類を作成されたほうが良いと考えます。
    何卒よろしくお願いいたします。

    • 回答日:2023/04/19
    • この回答が役にたった:1
    • >『本来無くてはならない書類』に該当しそうな書類がない場合は~

      本来無くてはならない書類なのかどうか、というのが聞きたかったことなのですが・・・。

      投稿日:2023/04/19

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    土橋公認会計士税理士事務所

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    • 認定アドバイザー評価ランク3
    • 埼玉県

    税理士(登録番号: 112011), 公認会計士(登録番号: 18480)

    特にそういった特例はないかと。
    領収証は依頼されたら発行義務があるので、先方に確認してみてはいかがでしょうか?
    ご参考になれば幸いです。

    • 回答日:2023/04/19
    • この回答が役にたった:1
    • ありがとうございました。

      投稿日:2023/04/19

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