従業員の自家用車での通勤~出向について
国税庁にあるマイカーの距離数によって従業員の自宅から会社までは非課税枠が定められていますが、弊社の業務業、自宅から一旦会社へ寄り現場に向かうより自宅から現場に行った方が早いケースも多々あります。
このような直行直帰といったケースの場合、毎月給与計算をする際には、どのように処理すべきでしょうか?
社長のお悩み第1位「売上が上がらない」を「売上が上がる」に改善させる!クラウド会計専門三宅綜合会計事務所
- 認定アドバイザー
- 静岡県
税理士(登録番号: 120363), 公認会計士(登録番号: 16849)
通勤場所が、現場ということで計算することになるかと思います。
ただ、保険とか、マイカーの業務使用とか、そういった論点もクリアにしておくほうがいいと思います。
- 回答日:2021/10/29
- この回答が役にたった:0
- この回答が役にたった