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報酬・料金等の所得税徴収高計算書の記載について

    ①所得税徴収高計算書の「人員」及び「支払額」の欄ですが、こちらには法人への支払分も含めるのでしょうか。法人は源泉徴収をしないので、そもそも対象外で入れなくて良いのでしょうか。
    ②「支払額」は実費となる交通費などは含めず、源泉税の対象となる報酬の額のみ記入でいいのでしょうか。
    基本的なことかと思いますが、よろしくお願いいたします。

    千代田創業支援パートナーズ

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    税理士(登録番号: 134093), その他

    ①所得税徴収高計算書は、源泉徴収した所得税等を納付する場合に使用しますので、源泉徴収をしていない法人へのお支払いについては、記載しなくて構いません。
    ②「支払額」には、計算した源泉徴収税額の元となった報酬金額を記入します。
    交通費も源泉徴収した上で、報酬の支払いしていた場合は含めますが、交通費について実費精算として、源泉徴収の対象とされていないのであれば、含めなくて構いません。
    以下、所得税徴収高計算書の記載方法について、国税庁のリンク先を記載しておきますので、ご参考になれば幸いです。
    https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/keisansho/pdf/25-06.pdf

    • 回答日:2023/05/02
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    唐澤ルミ税理士事務所

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    税理士(登録番号: 134162)

    ①、②ともに、源泉徴収の納付書ですので、源泉徴収の対象でない場合は含める必要はありません。
    国税庁の該当ホームページを参考に載せておきます。
    //www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/keisansho/pdf/25-06.pdf

    • 回答日:2023/05/02
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