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リース取引

    会社の複合機やPCなどのリースは、通常は所有権移転外リースとして中小企業社の特例(支払リース料処理)を採用しています。
    所有権移転リースの場合はこの特例を利用できないのですが、所有権移転リースは実務ではどれ位あるものでしょうか?要件は調べたので分かるのですが、実務ではどのように考えたらよいか教えて頂きたいです。具体的にこんな資産が該当するとかあれば、有難いです。
    宜しくお願いいたします。

    山本尚子税理士事務所

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    • 認定アドバイザー評価ランク3
    • 千葉県

    税理士(登録番号: 138721)

    その通りです。

    • 回答日:2023/05/14
    • この回答が役にたった:1
    • ありがとうございました。

      投稿日:2023/05/14

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    税理士(登録番号: 138721)

    『所有権移転です』『所有権移転外です』と契約書にストレートに記載されていないので、リース会社に都度問い合わせる必要があります。
    所有権移転外は、リース終了後回収しても次に回せるようなコピー機のようなもの、所有権移転のリースは、ユーザー用にカスタマイズされた機械等(他のお客に回せない)に適用される事が多いように思います。

    • 回答日:2023/05/14
    • この回答が役にたった:1
    • ご回答ありがとうございます。リース会社に聞けば教えてくれるということですね。
      所有権移転外リースの場合ですが、中小企業者の支払リース料処理の特例はリース料総額が300万円の上限は関係なく、無制限に適用できるという理解であっておりますでしょうか

      投稿日:2023/05/14

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