開業費について
今年美容サロンを開業をしました。
開業費は初年度に全て申告?しなくてもいいと調べたら出てきましたが
その場合は今年確定申告の際に支出の所には入力しなくても大丈夫ですか?
また開業費の勘定項目は何になりますか?
初歩的で質問も分かりにくくすみません。
宜しくお願い申し上げます。
こんにちは、中谷会計事務所が回答いたします。
開業費は初年度にすべてを経費処理することなく翌期以降に繰り延べることができます。初年度に経費処理しない場合、確定申告書の経費(支出)欄には記載不要ですが、その場合でも収支内訳書(白色申告の場合)や青色申告決算書(青色申告の場合)には開業費(経費ではなく資産科目)として計上しなければなりません。
また、勘定科目は「開業費」を選択いただき、経費処理する際には「繰延資産償却×××/開業費×××」の仕訳を計上いただければ結構です。
以上、お役に立てれば幸いです。
- 回答日:2021/11/02
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ご質問ありがとうございます!
「開業費」は事業を開業するまでにかかった費用のことで、
経費ではなく「繰延資産」という資産に該当します!
そのため、開業までにかかった費用の金額を一旦まとめて「開業費」という資産で処理をし、
年々、経費化していく流れとなります。(これを「償却」といいます)
ご質問者様のおっしゃっている「開業費は初年度に全て申告?しなくてもいいと調べたら出てきましたが」という部分は
おそらく、初年度で全て経費として申告しなくてもいい、ということかと思います!
なぜ、このような処理となるかというと、
「開業費」は開業するための準備にかかったものであるから
開業初年度だけの費用ではなく、それ以降の年度にも影響するものであるため
初年度だけの経費とはならない。
という考え方からきております。
個人の確定申告書の場合、
おそらく青色申告決算書を作成していただくこととなりますが、
「開業費」という勘定科目で、青色申告決算書の中の「貸借対照表」にご記載いただきます。
また、「償却」して経費化していため
「減価償却費の計算」という欄にも記載が必要です!
(白色申告の場合は、「減価償却費の計算」のみとなります)
少々分かりにくい部分でもございますので
ご不明点等ございましたら、一度お気軽にお問い合わせいただけますと幸いです!
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- 回答日:2021/11/04
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試算 → 資産 でした。すみません。
- 回答日:2021/11/02
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開業費は、初年度に開業費として確定申告しないと、翌年以降必要経費性がなくなってしまいます。開業費は試算科目ですね。
- 回答日:2021/11/02
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