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ハンドメイドアクセサリーの委託販売の仕訳について

    委託販売でアクセサリーを販売している分の仕訳を聞きたいです。
    委託料は55%で、私に入金されるのは45%です。
    仮に100.000円売上があった場合
    100.000円の売掛金か45.000円の売上
    どちらでしょうか??

    もう一点、適格請求書は、この場合は委託先が請求書を私に発行するで合っていますか??
    私が請求書を発行するのでしょうか?

    唐澤ルミ税理士事務所

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    • 認定アドバイザー評価ランク3
    • 神奈川県

    税理士(登録番号: 134162)

    確かに、消費税法基本通達で、売上を純額処理(受取額)としている場合は、例外として、これを売上として認めることになっています。
    しかし、インボイスについては、純額処理について例外は今のところ見当たりません。原則である総額主義に基づいたインボイスの発行が必要になりそうです。
    以下該当する国税庁のホームページを載せておきます。
    //www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/qa/01-08.pdf

    • 回答日:2023/05/30
    • この回答が役にたった:1
    • 詳しく載せていただき、ありがとうございました。
      今後課税事業者になるかどうか検討します。
      ありがとうございました。

      投稿日:2023/05/30

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    唐澤ルミ税理士事務所

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    税理士(登録番号: 134162)

    委託販売の場合は、
    ①商品を送った時、
    積送品/仕入 (原価)
    ②100,000円の売上の報告が来た時、
    売掛金 100,000  / 売上  100,000
    仕入  / 積送品 
    ③代金回収時
    現預金  45,000  / 売掛金 100,000
    販売手数料 55,000
    この時、ご自分が消費税の課税事業者ならば、委託先から55,000円のインボイスをもらう必要があります。
    形式は、相手からの支払明細書でも良いと思います。

    • 回答日:2023/05/30
    • この回答が役にたった:1
    • ありがとうございます。
      国税庁に記載してある委託販売等に係る手数料 10-1-12 委託販売その他業務代行等(以下10-1-12において「委託販売等」という。)
      は当てはまらないという事なのでしょうか??

      投稿日:2023/05/30

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