1. 税理士TOP
  2. 税理士相談Q&A
  3. 経理・記帳・仕訳
  4. 飲食費の勘定項目について

飲食費の勘定項目について

    請負の大工をしています。飲食費の勘定項目について疑問点があります。
    昼食時などの自分の分の弁当や飲み物代も、
    打ち合わせしながらの食事であれば計上できると聞いてこれまでも計上してきました。

    ①接待交際費として上げてきましたが、本来ならば会議費が適切でしょうか。
    ②これまで数年にわたり接待交際費として計上してきましたが、今年度から会議費に切り替えることに問題はありませんか。
    ③その他、現場にくる業者や外注先に出すジュース代等は接待交際費で問題ありませんか。

    以上、ご教授ください。

    ユアクラウド会計事務所(大阪オフィス)

    ユアクラウド会計事務所(大阪オフィス)

    • 認定アドバイザー評価ランク5
    • 大阪府

    税理士(登録番号: 4840), 公認会計士(登録番号: 28575), 社労士(登録番号: 13190554)

    ①接待交際費として上げてきましたが、本来ならば会議費が適切でしょうか。
    →会議に関連して、茶菓、弁当その他これに類する飲食物を供与するために通常要する費用は、交際費等に含まれない費用とされています 。
    おたずねにおける会食の程度であれば、得意先や仕入先等の事業関係者分を含めて会議に関連 して飲食物を供 与するために通常要する費用と認められますから交際費等には該当しないことになるでしょう。
    ②これまで数年にわたり接待交際費として計上してきましたが、今年度から会議費に切り替えることに問題はありませんか。
    →特段問題ないと思います(経営分析の際に前期と単純比較できなくなりますのでご留意ください)。
    ③その他、現場にくる業者や外注先に出すジュース代等は接待交際費で問題ありませんか。
    →厳密に言うと交際費かも知れませんが、食事時の来訪者に提供した食事の内容が、社内又は通常会議を行う場所において通常供与される昼食の程度を超えていないものと考えられますので、コーヒー、紅茶の類の提供を含めて、その提供のために要する費用は交際費等に含まれないものとして取り扱われます。

    • 回答日:2023/06/03
    • この回答が役にたった:2
    • この回答が役にたった

    必須

    あと

    必須

    質問投稿者以外は返信できません。メールアドレスは質問者の確認のみに利⽤します。

    ユアクラウド会計事務所(大阪オフィス)

    ユアクラウド会計事務所(大阪オフィス)

    • 認定アドバイザー評価ランク5
    • 大阪府

    税理士(登録番号: 4840), 公認会計士(登録番号: 28575), 社労士(登録番号: 13190554)

    <追記します>
    ちなみに、自分一人の飲食代は基本的にはプライベートなものになるため、
    会議費等に該当しないためご留意ください(カフェで一人で仕事した場合等は、経費として認められるとは思います)。

    • 回答日:2023/06/03
    • この回答が役にたった:0
    • この回答が役にたった

    必須

    あと

    必須

    質問投稿者以外は返信できません。メールアドレスは質問者の確認のみに利⽤します。

    質問への回答を投稿してください

    あと

    タグ指定・タグ変更

    タグのみ変更する場合は変更するタグを選択し、投稿内容は何も書かずに「投稿する」ボタンを押してください。

    freee