役員報酬が満額払えない場合の経費処理につきまして
合同会社を設立し、役員報酬を2名分決めたのですが事業の失敗により役員報酬が満額支払えておりません。
例えばの金額ですが
役員報酬を30万と設定しましたが、実際に支払えたのは15万(源泉税も15万円分納税)を半年間、その他不定額や払えなかった月もあります。
この場合、どのように経費処理するのがよろしいでしょうか?
お知恵をお借りできますと幸いです。
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- 東京都
税理士(登録番号: 125734), 社労士(登録番号: 13170062), その他
ご質問ありがとうございます。
現在事業の状況が芳しくないということですが、資金繰りを考慮し、費用としては満額役員報酬を計上し支払は行わず未払金計上してみてはいかがでしょうか。
来期の役員報酬の改定の時期に業績が好転されていないのであれば、業績に応じて減額して届け出をなされてはみてはいかがでしょうか。
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- 回答日:2023/06/23
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橋本先生がご回答されているように、経営悪化改定事由により、役員報酬を減額することが考えられます。
経営悪化事由とは、財務諸表の数値が相当程度悪化したことや倒産の危機に瀕したことだけでなく、経営状況の悪化に伴い、第三者である利害関係者(株主、債権者、取引先等)との関係上、役員給与の額を減額せざるを得ない事情が生じていれば、これも含まれることになるとされています。このため、例えば、次のような場合の減額改定は、通常、業績悪化事由による改定に該当すると考えられています。
① 株主との関係上、業績や財務状況の悪化についての役員としての経営上の責任から役員給与の額を減額せざるを得ない場合
② 取引銀行との間で行われる借入金返済のリスケジュールの協議において、役員給与の額を減額せざるを得ない場合
③ 業績や財務状況又は資金繰りが悪化したため、取引先等の利害関係者からの信用を維持・確保する必要から、経営状況の改善を図るための計画が策定され、これに役員給与の減額が盛り込まれた場合
上記のことを参考として御社でご判断ください。
- 回答日:2023/06/19
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