車販売店、商品仕入れの際のリサイクル料について
車の販売店です。
車の仕入れをする際、車両代+リサイクル料金という形で請求書が届きますが、リサイクル料は仕入の中に含めて良いでしょうか?
また、逆に車を販売した時も売上に含めて良いでしょうか?
車両の販売におけるリサイクル預託金の譲渡については、非課税取引であるものの、課税売上割合の計算にあたっては、譲渡対価の5%を非課税売上として分母に参入しますので、税区分は「有価譲渡」になります。
車販売業は会計税務処理に独特な部分がありますのでご注意ください。
- 回答日:2021/11/10
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中谷会計事務所が回答致します。
リサイクル料金(リサイクル預託金)は、仕入、売上ともに含めていただいて結構です。
ただし、消費税の税区分を登録してされている場合は、いずれも非課税取引になりますのでご注意ください。
以上、お役に立てれば幸いです。
- 回答日:2021/11/07
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- 認定アドバイザー
- 静岡県
税理士(登録番号: 120363), 公認会計士(登録番号: 16849)
問題ないと思います。
- 回答日:2021/11/06
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