インボイス開始後、免税事業者から消費税10%の請求書が来た場合
インボイス開始後、免税事業者から消費税10%の請求書が来た場合に、80%まで仕入れ税額控除ができるとのことですが、残りの20%はどう処理したら良いのでしょうか?
法人税法上、交際費等の金額判定や控除対象外消費税等には留意する必要があります。
例えば交際費に関しては、現状、税抜経理を採用している法人が得意先に対する接待等の目的で飲食に要した費用を支出した場合、当該金額が1 人当たり5,000 円以下であるか金額基準での判定を行っています。
令和5年10月1日以降は、経過措置期間中に免税事業者等である飲食店で接待等を行った場合、1 人当たり5,000 円以下であるかの金額基準の判定は、仕入税額控除の対象とならない消費税相当額(20%又は50%の額)を飲食のために要した費用の額に算入した後の金額で判定することになります。
- 回答日:2023/06/23
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第一に、仕入税額控除されない(20%)を費用に上乗せする方法です。
第二に、仕入税額控除されない(20%)「雑損失」などで区分する方法です。
- 回答日:2023/06/22
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ありがとうございます。ということは法人税は減るという理解で大丈夫でしょうか?
投稿日:2023/06/22
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