車両購入時の少額減価償却資産の特例の考え方
税込34万の車両を購入し、
本体28万・諸費用5万・リサイクル預託金1万の場合は
少額減価償却資産の特例は使えますか?
取得価額に含めなくて良い租税公課等
①租税公課
イ 不動産取得税または自動車取得税
ロ 新増設に係る事業所税
ハ 登録免許税その他登記または登録のために要する費用
②減価償却資産を取得するための借入金の利子(使用を開始するまでの期間に係る部分)
(注)使用を開始した後の期間に係る借入金の利子は、期間の経過に応じて損金の額に算入します。
③割賦販売契約などによって購入した減価償却資産の取得価額のうち、契約において購入代価と割賦期間分の利息や売手側の代金回収のための費用等が明らかに区分されている場合のその利息や費用
- 回答日:2023/06/23
- この回答が役にたった:0
- この回答が役にたった
◇初回完全無料相談〜まずは一度お問合せください〜 ◇スタートアップ税理士法人/社会保険労務士法人/司法書士法人
- 認定アドバイザー
- 東京都
税理士(登録番号: 125734), 社労士(登録番号: 13170062), その他
ご質問ありがとうございます。
諸費用の内訳が租税公課、保険料及び支払手数料であれば、本体28万円の車両は少額減価償却資産の特例は利用できます。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
以下のようなお悩みをお持ちの方はお気軽にご相談ください!
■よくあるご相談
◆法人と個人事業主どちらがいいかわからない
⇒法人なりのシミュレーションを行い、どちらが節税効果が高いかお伝えします。
◆適正な役員報酬の金額がわからない
⇒役員報酬のシミュレーションを行い、法人税、所得税、住民税、社会保険料のトータルで最も税金が少なくなる金額をお伝えします。
◆獲得できる助成金があるのか知りたい。
⇒社労士法人も併設していますので、御社で獲得可能な助成金を調査してサポート可能です。
■お問い合わせ先
◆メールでのお問い合わせ
freee_ans@tax-startup.com
◆お電話でのお問い合わせ
新宿本社
東京都新宿区新宿 4-3-17 FORECAST 新宿 SOUTH 7 階
Tel :03-6274-8004
銀座支店
東京都中央区銀座6丁目13−16 ヒューリック銀座ウォールビル 6階
Tel :03-6228-4937
横浜支店
神奈川県横浜市西区北幸 2-3-19 成和ビル4F
Tel :045-577-3751
◆LINEでのお問い合わせ
https://lin.ee/YL0RG6D
◆チャットワークでのお問い合わせ
チャットワークID
startup99
スタートアップ税理士法人
スタートアップ社会保険労務士法人
スタートアップ司法書士法人
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
- 回答日:2023/06/23
- この回答が役にたった:0
- この回答が役にたった