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決算時の仮受金について

    1人法人です

    口座 200,000 /役員借入金 100,000

    上記のように¥100,000多く返済してしまっていることに
    決算日を過ぎてから気づいた場合、処理する為に勘定科目は
    仮受金とすればいいでしょうか?

    唐澤ルミ税理士事務所

    唐澤ルミ税理士事務所

    • 認定アドバイザー評価ランク3
    • 神奈川県

    税理士(登録番号: 134162)

    仮受金や仮払金は、期中に不明がある時の勘定ですので、決算においては他の勘定に振替える必要があります。
    今回は、決算ということですので、そのまま200,000円全てを役員借入金にしておくのが良いのではないかと思います。
    翌期に戻してください。

    • 回答日:2023/07/04
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    ユアクラウド会計事務所(大阪オフィス)

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    • 大阪府

    税理士(登録番号: 4840), 公認会計士(登録番号: 28575), 社労士(登録番号: 13190554)

    仮受金で問題ないと思います。

    • 回答日:2023/07/03
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