産業廃棄物となるものの販売について
個人事業主です。経費で購入したプリンターに関して質問です。
1.故障したものをフリマアプリなどで販売
2.故障してないものをフリマアプリなどで販売
こちらを行ったあと、事業所得/譲渡所得することは法的に問題はありませんか?
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- 認定アドバイザー
- 東京都
税理士(登録番号: 125734), 社労士(登録番号: 13170062), その他
ご質問ありがとうございます。
故障してないプリンターをフリマアプリなどで販売することは、事業所得/譲渡所得することは法的に問題ありません。
故障したプリンターをフリマアプリなどで販売する場合は、しっかり故障していることを提示したうえで、パーツ利用もしくは修理しての使用を明示していれば問題はないかと思います。
ただし、フリマアプリでの規則で故障品の販売を禁止されていたり、そもそも故障を隠しての販売ということになると、事後的にトラブルの原因となりかねませんので、ご注意下さればと思います。
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- 回答日:2023/07/07
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まずは、フリマアプリの運営者が禁止する出品物をリストアップしていると思われますので、産業廃棄物と考えられるものの販売可否について運営者に確認されるのが良いかと思います。
- 回答日:2023/07/04
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