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賃貸物件リフォームの資産計上について

    小さい不動産賃貸会社で経理をしています。
    賃貸物件が古くなったので和室から洋室に変更するリフォーム工事を行っています。
    この工事は建物の価値を高める為、建物で資産計上するべきだと思うのですが、前任者が全て建物付属設備として経理しています。
    この場合、前任者に合わせてこれから行う工事も全て建物付属設備としても問題ないのでしょうか。調査が来た際などに問題として指摘されないか不安なので質問させていただきました。

    ご質問ありがとうございます。

    固定資産の耐用年数の算定方式によれば、「建物は防水、床、外装、窓及び構造体の部分からなるもの。」とあります。一方で、「耐用年数省令別表第一」の建物附属設備には、「照明等に係る電気設備、給排水設備、ガス設備、冷暖房などの空調設備、エレベーターなどの昇降機設備、消火・排煙設備、火災報知器、格納式避難設備、内装工事費用」とあります。
    従いまして、内装のリフォーム工事であれば、建物付属設備で問題ないと思います。注意点としては、減価償却の耐用年数の選択をお間違えにならないことかと思います。

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    • 回答日:2023/07/18
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    山本尚子税理士事務所

    山本尚子税理士事務所

    • 認定アドバイザー評価ランク3
    • 千葉県

    税理士(登録番号: 138721)

    自社所有物件であれば科目は建物ですが、減価償却費を正しく計上できていれば建物付属設備としていても問題ないと思います。

    • 回答日:2023/07/13
    • この回答が役にたった:1
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