賃貸物件リフォームの資産計上について
小さい不動産賃貸会社で経理をしています。
賃貸物件が古くなったので和室から洋室に変更するリフォーム工事を行っています。
この工事は建物の価値を高める為、建物で資産計上するべきだと思うのですが、前任者が全て建物付属設備として経理しています。
この場合、前任者に合わせてこれから行う工事も全て建物付属設備としても問題ないのでしょうか。調査が来た際などに問題として指摘されないか不安なので質問させていただきました。
◇初回完全無料相談〜まずは一度お問合せください〜 ◇スタートアップ税理士法人/社会保険労務士法人/司法書士法人
- 認定アドバイザー
- 東京都
税理士(登録番号: 125734), 社労士(登録番号: 13170062), その他
ご質問ありがとうございます。
固定資産の耐用年数の算定方式によれば、「建物は防水、床、外装、窓及び構造体の部分からなるもの。」とあります。一方で、「耐用年数省令別表第一」の建物附属設備には、「照明等に係る電気設備、給排水設備、ガス設備、冷暖房などの空調設備、エレベーターなどの昇降機設備、消火・排煙設備、火災報知器、格納式避難設備、内装工事費用」とあります。
従いまして、内装のリフォーム工事であれば、建物付属設備で問題ないと思います。注意点としては、減価償却の耐用年数の選択をお間違えにならないことかと思います。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
以下のようなお悩みをお持ちの方はお気軽にご相談ください!
■よくあるご相談
◆法人と個人事業主どちらがいいかわからない
⇒法人なりのシミュレーションを行い、どちらが節税効果が高いかお伝えします。
◆適正な役員報酬の金額がわからない
⇒役員報酬のシミュレーションを行い、法人税、所得税、住民税、社会保険料のトータルで最も税金が少なくなる金額をお伝えします。
◆獲得できる助成金があるのか知りたい。
⇒社労士法人も併設していますので、御社で獲得可能な助成金を調査してサポート可能です。
■お問い合わせ先
◆メールでのお問い合わせ
freee_ans@tax-startup.com
◆お電話でのお問い合わせ
新宿本社
東京都新宿区新宿 4-3-17 FORECAST 新宿 SOUTH 7 階
Tel :03-6274-8004
銀座支店
東京都中央区銀座6丁目13−16 ヒューリック銀座ウォールビル 6階
Tel :03-6228-4937
横浜支店
神奈川県横浜市西区北幸 2-3-19 成和ビル4F
Tel :045-577-3751
◆LINEでのお問い合わせ
https://lin.ee/YL0RG6D
◆チャットワークでのお問い合わせ
チャットワークID
startup99
スタートアップ税理士法人
スタートアップ社会保険労務士法人
スタートアップ司法書士法人
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
- 回答日:2023/07/18
- この回答が役にたった:1
- この回答が役にたった