社外(家族)の人のクレジットカードを使用した建替経費は認められるのか?
先日業務で使用するPC周辺機器をAmazonにて購入しました。
しかしAmazonの登録名義は家族で社外の人間でAmazonサイトから発行できる領収書には社外の人間の名前が入ってしまっております。
こちらを経費計上することは可能でしょうか?
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借方勘定を器具備品/消耗品費として、その貸方勘定に領収書記載の社外の方に未払金とすればいいです。その際に未払金の摘要に社外の方のお名前と代理購入の旨の記載があればいいかと思います。
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- 回答日:2023/07/27
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領収書の保存が必要となりますが、社内で使用するPC周辺機器を購入した場合、それを経費として計上することは認められます。
- 回答日:2023/07/27
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>しかしAmazonの登録名義は家族で社外の人間でAmazonサイトから発行できる領収書には社外の人間の名前が入ってしまっております。
こちらを経費計上することは可能でしょうか?
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所得税・法人税の集計上は、経費にできます。
もし問題があるとしましたら、インボイスが始まった際に、消費税の集計上、影響が出ます。
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上記影響が出るか、質問します。
消費税の集計方法は、本来の集計方法を採用されていますか?(簡易課税制度・2割特例もしくは免税事業者以外)
所得税、法人税よりも消費税に影響があるかと思い、メッセージしました。
何卒よろしくお願いいたします。
- 回答日:2023/07/25
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