ソフトウェアのアップグレード費用について
古いソフトウェアのアップグレード費用として、20万円以上30万円未満を支払いました。
尚、15ヶ月の保守契約(その期間ソフトウェア更新を利用できる権利)が付いています。
中小企業者ですが、少額減価償却資産として一括償却できるでしょうか?
できない場合、固定資産台帳の耐用年数は何年でしょうか?
少額資産特例につきまして、下記もご参考になさっていただけましたら幸いです。
https://support.freee.co.jp/hc/ja/articles/4409330682777-%E5%B0%91%E9%A1%8D%E8%B3%87%E7%94%A3%E3%82%92%E7%94%B3%E5%91%8A%E6%9B%B8%E3%81%AB%E5%8F%8D%E6%98%A0%E3%81%99%E3%82%8B%E3%81%AB%E3%81%AF%E3%81%A9%E3%81%86%E3%81%99%E3%82%8C%E3%81%B0%E3%82%88%E3%81%84%E3%81%A7%E3%81%99%E3%81%8B-
- 回答日:2023/08/03
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ご質問ありがとうございます
こちら、少額減価償却資産として一括損金経理が可能です。
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- 回答日:2023/08/02
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国税庁HPに参考になる通達があります。
法人税法基本通達7-8-6の2(ソフトウェアに係る資本的支出と修繕費)
7-8-6の2 法人が、その有するソフトウエアにつきプログラムの修正等を行った場合において、当該修正等が、プログラムの機能上の障害の除去、現状の効用の維持等に該当するときはその修正等に要した費用は修繕費に該当し、新たな機能の追加、機能の向上等に該当するときはその修正等に要した費用は資本的支出に該当することに留意する。(平12年課法2-19「十」により追加、令3年課法2-21「八」により改正)
(注)1 既に有しているソフトウエア又は購入したパッケージソフトウエア等の仕様を大幅に変更するための費用のうち、7-3-15の2(注)2《自己の製作に係るソフトウエアの取得価額等》により取得価額になったもの(7-3-15の3《ソフトウエアの取得価額に算入しないことができる費用》により取得価額に算入しないこととしたものを含む。)以外のものは、資本的支出に該当することに留意する。
2 本文の修正等に要した費用(修繕費に該当するものを除く。)又は上記(注)1の費用が研究開発費(自社利用のソフトウエアについてした支出に係る研究開発費については、その自社利用のソフトウエアの利用により将来の収益獲得又は費用削減にならないことが明らかな場合における当該研究開発費に限る。)に該当する場合には、資本的支出に該当しないこととすることができる。
https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/hojin/07/07_08.htm
- 回答日:2023/07/31
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丁寧な回答ありがとうございました。
投稿日:2023/08/01
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よろしかったら、下記もご参考になさっていただけましたら幸いです。
No.5408 中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5408.htm
- 回答日:2023/07/31
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