1. 税理士TOP
  2. 税理士相談Q&A
  3. 経理・記帳・仕訳
  4. ソフトウェアのアップグレード費用について

ソフトウェアのアップグレード費用について

    古いソフトウェアのアップグレード費用として、20万円以上30万円未満を支払いました。
    尚、15ヶ月の保守契約(その期間ソフトウェア更新を利用できる権利)が付いています。

    中小企業者ですが、少額減価償却資産として一括償却できるでしょうか?
    できない場合、固定資産台帳の耐用年数は何年でしょうか?

    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人

    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人

    • 認定アドバイザー評価ランク5
    • 東京都

    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

    少額資産特例につきまして、下記もご参考になさっていただけましたら幸いです。
    https://support.freee.co.jp/hc/ja/articles/4409330682777-%E5%B0%91%E9%A1%8D%E8%B3%87%E7%94%A3%E3%82%92%E7%94%B3%E5%91%8A%E6%9B%B8%E3%81%AB%E5%8F%8D%E6%98%A0%E3%81%99%E3%82%8B%E3%81%AB%E3%81%AF%E3%81%A9%E3%81%86%E3%81%99%E3%82%8C%E3%81%B0%E3%82%88%E3%81%84%E3%81%A7%E3%81%99%E3%81%8B-

    • 回答日:2023/08/03
    • この回答が役にたった:0
    • この回答が役にたった

    必須

    あと

    必須

    質問投稿者以外は返信できません。メールアドレスは質問者の確認のみに利⽤します。

    ご質問ありがとうございます

    こちら、少額減価償却資産として一括損金経理が可能です。

    ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
    以下のようなお悩みをお持ちの方はお気軽にご相談ください!

    ■よくあるご相談
    ◆法人と個人事業主どちらがいいかわからない
     ⇒法人なりのシミュレーションを行い、どちらが節税効果が高いかお伝えします。

    ◆適正な役員報酬の金額がわからない
     ⇒役員報酬のシミュレーションを行い、法人税、所得税、住民税、社会保険料のトータルで最も税金が少なくなる金額をお伝えします。

    ◆獲得できる助成金があるのか知りたい。
     ⇒社労士法人も併設していますので、御社で獲得可能な助成金を調査してサポート可能です。

    ■お問い合わせ先
    ◆メールでのお問い合わせ
     freee_ans@tax-startup.com

    ◆お電話でのお問い合わせ
     新宿本社
     東京都新宿区新宿 4-3-17 FORECAST 新宿 SOUTH 7 階  
     Tel :03-6274-8004

     銀座支店
     東京都中央区銀座6丁目13−16 ヒューリック銀座ウォールビル 6階
     Tel :03-6228-4937

     横浜支店
     神奈川県横浜市西区北幸 2-3-19 成和ビル4F 
     Tel :045-577-3751

    ◆LINEでのお問い合わせ
     https://lin.ee/YL0RG6D

    ◆チャットワークでのお問い合わせ
     チャットワークID 
     startup99

    スタートアップ税理士法人
    スタートアップ社会保険労務士法人
    スタートアップ司法書士法人

    ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

    • 回答日:2023/08/02
    • この回答が役にたった:0
    • この回答が役にたった

    必須

    あと

    必須

    質問投稿者以外は返信できません。メールアドレスは質問者の確認のみに利⽤します。

    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人

    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人

    • 認定アドバイザー評価ランク5
    • 東京都

    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

    国税庁HPに参考になる通達があります。
    法人税法基本通達7-8-6の2(ソフトウェアに係る資本的支出と修繕費)
    7-8-6の2 法人が、その有するソフトウエアにつきプログラムの修正等を行った場合において、当該修正等が、プログラムの機能上の障害の除去、現状の効用の維持等に該当するときはその修正等に要した費用は修繕費に該当し、新たな機能の追加、機能の向上等に該当するときはその修正等に要した費用は資本的支出に該当することに留意する。(平12年課法2-19「十」により追加、令3年課法2-21「八」により改正)
    (注)1 既に有しているソフトウエア又は購入したパッケージソフトウエア等の仕様を大幅に変更するための費用のうち、7-3-15の2(注)2《自己の製作に係るソフトウエアの取得価額等》により取得価額になったもの(7-3-15の3《ソフトウエアの取得価額に算入しないことができる費用》により取得価額に算入しないこととしたものを含む。)以外のものは、資本的支出に該当することに留意する。
    2 本文の修正等に要した費用(修繕費に該当するものを除く。)又は上記(注)1の費用が研究開発費(自社利用のソフトウエアについてした支出に係る研究開発費については、その自社利用のソフトウエアの利用により将来の収益獲得又は費用削減にならないことが明らかな場合における当該研究開発費に限る。)に該当する場合には、資本的支出に該当しないこととすることができる。
    https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/hojin/07/07_08.htm

    • 回答日:2023/07/31
    • この回答が役にたった:0
    • 丁寧な回答ありがとうございました。

      投稿日:2023/08/01

    • この回答が役にたった

    必須

    あと

    必須

    質問投稿者以外は返信できません。メールアドレスは質問者の確認のみに利⽤します。

    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人

    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人

    • 認定アドバイザー評価ランク5
    • 東京都

    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

    よろしかったら、下記もご参考になさっていただけましたら幸いです。
    No.5408 中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例
    https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5408.htm

    • 回答日:2023/07/31
    • この回答が役にたった:0
    • この回答が役にたった

    必須

    あと

    必須

    質問投稿者以外は返信できません。メールアドレスは質問者の確認のみに利⽤します。

    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人

    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人

    • 認定アドバイザー評価ランク5
    • 東京都

    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

    中小企業者等が、取得価額が30万円未満であるソフトウェア資産を取得などした場合には、取得価額に相当する金額を一括で損金の額に算入することができます。

    • 回答日:2023/07/31
    • この回答が役にたった:0
    • この回答が役にたった

    必須

    あと

    必須

    質問投稿者以外は返信できません。メールアドレスは質問者の確認のみに利⽤します。

    質問への回答を投稿してください

    あと

    タグ指定・タグ変更

    タグのみ変更する場合は変更するタグを選択し、投稿内容は何も書かずに「投稿する」ボタンを押してください。

    freee