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水害にあった備品の購入代について

    相手方の保険で支払われる範囲で備品を購入しました。購入代は雑損失での処理は可能でしょうか?よろしくお願いいたします。

    山本尚子税理士事務所

    山本尚子税理士事務所

    • 認定アドバイザー評価ランク2
    • 千葉県

    税理士(登録番号: 138721)

    ひとつずつ処理されるとよろしいかと思います。
    保険金も貰った:現金/雑収入
    貰ったお金で備品を買った:備品/現金
    備品の金額によっては一括経費にできますが、一旦資産計上してから減価償却によって経費計上です。

    • 回答日:2023/08/01
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