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自家用車を新設法人で使う場合の減価償却について

質問失礼します。
2021年8月に法人設立しました。
2014年9月に新古車で購入した自家用車を営業車にしております。
初年度登録は2014年6月です。
(蛇足ですが保険の関係で名義変更はせず合意書作成です)
減価償却の仕方をご教示いただけますでしょうか。

【全国対応・クラウド特化の総合事務所】熊澤会計事務所(熊澤社会保険労務士事務所)

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  • 認定アドバイザー評価ランク4
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税理士(登録番号: 148259), 社労士(登録番号: 23020002), 行政書士(登録番号: 16190582)

こんにちは
熊澤会計事務所が回答いたします。
法人に車両を売却すれば法人側で償却費を経費に計上できます。
その車種、年式、グレードから、いくらで売買されているか「時価」をグーネットなどの中古車サイトで調べて、その金額で法人側に売却処理し、償却費を計上して下さい。
減価償却方法の届出をしない場合、法人の法定償却方法は「定率法」になりますので、
お尋ねの年式であれば、耐用年数二年の定率法にて、例えば100万で売却した場合には、100万✖️1.000✖️1期目の月数➗12が償却費として経費計上できます。
売買契約書を作成し、名義は個人のままでも問題ありません。
ちなみに、個人においては、法人設立前に事業に使っていなかったのであれば、生活用動産の売却ということで、売却益が非課税となります。
______________________________
【税務、会計、決算、税務顧問】
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【建設業、産廃、運送業など各種許認可】
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  • 回答日:2021/11/16
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ご質問ありがとうございます!

①はじめに行って頂きたい処理として、車両を法人に売却する処理がございます。
 (※売買額は、中古車査定等の価額を参考にして頂ければと思います。)

 仕訳例:(車両運搬具)××× /(現金)×××

②減価償却についてになりますが、
 ご質問者様の場合であれば2年で減価償却する必要がございます。
 
 例:①の購入価額を100万円、期首(8月中)に取得をしたと仮定すると、
   1期目の減価償却費は以下の様になります。
   1,000,000円÷24ヶ月×12ヶ月=500,000円
      (減価償却費)500,000 /(車両運搬具)500,000

③その他にも費用にできるものもございますので、ご参考までに何点か挙げさせて頂きます。
 ・ガソリン代→旅費交通費 等
 ・自動車税→租税公課
 ・コインパーキング等の駐車場代→旅費交通費 等
 その他にも費用にできるもの等ございますので、よろしければお問い合わせ頂ければと思います!
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スタートアップ税理士法人
スタートアップ社会保険労務士法人

◆メールでのお問い合わせ
 freee_ans@tax-startup.com
 (メールは新宿、横浜共通です。)

◆お電話でのお問い合わせ
 新宿本社
 東京都新宿区新宿 4-3-17 FORECAST 新宿 SOUTH 7 階  
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  • 回答日:2021/11/16
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たかだ税理士事務所

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  • 滋賀県

税理士(登録番号: 141172), その他

回答させていただきます。
結論としましては、既に購入から6年以上経過しておりますので減価償却費を計上することは出来ません(減価償却を計上するだけの価値が法人税法上は残っていません)。
乗用車が普通車か軽自動車かによって減価償却費を計上できる期間も変わってきますが、普通車で6年、軽自動車で4年の期間しか減価償却できませんし、新古車ですので新車よりも耐用年数が更に短くなります。
新しい車を新設法人で購入されたり、レンタルされた場合は費用計上可能です。

  • 回答日:2021/11/15
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