自家用車を新設法人で使う場合の減価償却について
質問失礼します。
2021年8月に法人設立しました。
2014年9月に新古車で購入した自家用車を営業車にしております。
初年度登録は2014年6月です。
(蛇足ですが保険の関係で名義変更はせず合意書作成です)
減価償却の仕方をご教示いただけますでしょうか。
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こんにちは
熊澤会計事務所が回答いたします。
法人に車両を売却すれば法人側で償却費を経費に計上できます。
その車種、年式、グレードから、いくらで売買されているか「時価」をグーネットなどの中古車サイトで調べて、その金額で法人側に売却処理し、償却費を計上して下さい。
減価償却方法の届出をしない場合、法人の法定償却方法は「定率法」になりますので、
お尋ねの年式であれば、耐用年数二年の定率法にて、例えば100万で売却した場合には、100万✖️1.000✖️1期目の月数➗12が償却費として経費計上できます。
売買契約書を作成し、名義は個人のままでも問題ありません。
ちなみに、個人においては、法人設立前に事業に使っていなかったのであれば、生活用動産の売却ということで、売却益が非課税となります。
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- 回答日:2021/11/16
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ご質問ありがとうございます!
①はじめに行って頂きたい処理として、車両を法人に売却する処理がございます。
(※売買額は、中古車査定等の価額を参考にして頂ければと思います。)
仕訳例:(車両運搬具)××× /(現金)×××
②減価償却についてになりますが、
ご質問者様の場合であれば2年で減価償却する必要がございます。
例:①の購入価額を100万円、期首(8月中)に取得をしたと仮定すると、
1期目の減価償却費は以下の様になります。
1,000,000円÷24ヶ月×12ヶ月=500,000円
(減価償却費)500,000 /(車両運搬具)500,000
③その他にも費用にできるものもございますので、ご参考までに何点か挙げさせて頂きます。
・ガソリン代→旅費交通費 等
・自動車税→租税公課
・コインパーキング等の駐車場代→旅費交通費 等
その他にも費用にできるもの等ございますので、よろしければお問い合わせ頂ければと思います!
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- 回答日:2021/11/16
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