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法人からのスタイリストの請求について

    スタイリストです。

    法人を設立、スタイリスト料金を法人から個人事業主のクライアントに請求します。

    その場合、
    ①源泉徴収は必要でしょうか、
    ②消費税は乗せてよいのでしょうか。
    ③毎回請求ではなく、まとめて数日分を1度に一つの請求書にまとめても問題ないのでしょうか。
    ④衣装の立て替え代金、クリーニング代金などの記帳、請求書の記載の仕方はどうすればよいのでしょうか。

    どうぞ宜しくお願い致します。
        

    ③毎回請求ではなく、まとめて数日分を1度に一つの請求書にまとめても問題ないのでしょうか。
    →まとめることは問題ありませんが、月をまたいでまとめることは会計処理が複雑になってしまうのでお勧めしません。

    ④衣装の立て替え代金、クリーニング代金などの記帳、請求書の記載の仕方はどうすればよいのでしょうか。
    →請求書を別々に作ってもよいのですが、手間が増えてしまうと思いますので、請求書の中で項目を分けて記載しても問題ありません。請求金額は
    すべてを合計額した金額でもんだいありません。

    • 回答日:2023/08/09
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    ご質問ありがとうございます。

    ①源泉徴収は必要でしょうか、
    源泉徴収は法人が個人事業主に支払う場合に考慮すべきで、法人がお金を受け取る立場の場合には、源泉徴収については気にする必要はありません。

    ②消費税は乗せてよいのでしょうか。
    消費税は乗せて問題ありません。

    • 回答日:2023/08/09
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    >①源泉徴収は必要でしょうか。
     ┗徴収不要です。
      ⇒『個人事業主が会社へ請求』の場合は必要ですが、そうでないときは不要です。

    ②消費税は乗せてよいのでしょうか。
     ┗そのスタイリストの方は、国内で活動されている方ですよね?
      もしそうでしたら『お互い相談して決定した価額』を前提に、消費税を乗せてOKです。

    ③毎回請求ではなく、まとめて数日分を1度に一つの請求書にまとめても問題ないのでしょうか。
     ┗こちらも前提として問題ないのですが、所得税を計算する期間がまたがるような場合は、別々にしたほうが良いです。
      今度、インボイスが開始される際も『9月まで』と『10月以降』は、分けておいた方が良いです。

    ④衣装の立て替え代金、クリーニング代金などの記帳、請求書の記載の仕方はどうすればよいのでしょうか。
     ┗こちら『請求書の項目』に追加しても良いですし、別途『立替経費精算書』を作成して、請求しても良いと考えます。
    ーーーー
    上記内容で、不明点などはございますか?
    ご連絡、お待ちしています。

    • 回答日:2023/08/09
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    まるおか会計事務所

    まるおか会計事務所

    • 認定アドバイザー評価ランク3
    • 京都府

    税理士(登録番号: 142476), 公認会計士(登録番号: 29522)

    ①源泉徴収は必要でしょうか
    →スタイリストであれば、源泉徴収不要です。

    ②消費税は乗せてよいのでしょうか。
    →消費税は乗せる・乗せないという概念ではなく、売上の種類に応じて必ず発生するものです。例えば、10,000円に消費税1,000円のせて請求すると、11,000円(消費税込)になりますが、10,000円で消費税分請求しないとしても、会計処理としては、10,000円(消費税込)として処理することとなります。

    ③毎回請求ではなく、まとめて数日分を1度に一つの請求書にまとめても問題ないのでしょうか。
    →問題ないです。

    ④衣装の立て替え代金、クリーニング代金などの記帳、請求書の記載の仕方はどうすればよいのでしょうか
    →項目ごとに金額をのせたら先方も内訳を認識してもらえると思うので、大丈夫です。なお、記帳はまとめた金額で行って大丈夫です。

    • 回答日:2023/08/09
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