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賃貸料の計上時期について

よろしくお願いいたします。
賃貸不動産の経営をしています。(アパートと駐車場)
 賃貸料の計上時期については、税理士さんの指導もあり、契約上の入金に従って、計上しています。
(例えば、1月分の家賃が、12月に入金されますが、1月の賃貸料として計上)

しかし、freeeに入力する場合、入金ベースで計上したら、銀行データの同期により、ほぼ自動で賃貸料を計上できるのですが、「入金ベース」に変更することが可能でしょうか?

ご返事をお待ちしております。どうぞよろしくお願いいたします。

荒井会計事務所

荒井会計事務所

  • 認定アドバイザー評価ランク5
  • 群馬県

税理士(登録番号: 63578), 公認会計士(登録番号: 35025), 社労士(登録番号: 13120156), 行政書士(登録番号: 16140764), 中小企業診断士(登録番号: 421403)

はじめまして。
●個人事業主の場合
不動産所得の収入の計上時期については、以下のように通達で原則の定めが置かれています。「地代・家賃、共益費などは、その支払方法についての契約内容により原則として次のようになります。
(1) 契約や慣習などにより支払日が定められている場合は、その定められた支払日
(2) 支払日が定められていない場合は、実際に支払を受けた日
 ただし、請求があったときに支払うべきものと定められているものは、その請求の日」
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1376.htm
(No.1376 不動産所得の収入計上時期)

上記の通達によるところを基に考えると、支払日もしくは支払いを受けた日に収入の計上とすることが原則的に可能と考えられます。(ただし、例外措置を適用している場合には契約期間に応じた計上も可能)

●法人の場合
法人税法22条に「別段の定め(前条第4項を除く。)があるものを除き、その資産の販売等に係る目的物の引渡し又は役務の提供の日の属する事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。」という記載があることから、原則として1月分の賃料については1月で計上することが求めらると考えられます。
https://www.zeiken.co.jp/hourei/HHHOU000000/22-2.html
(法人税法 第22条の2)

詳細を判断する上では契約などの定めを確認する必要があり、原則論での回答となりますが、個人事業の場合には、支払日での処理も可能、法人の場合には、契約期間に応じた計上が必要と考えられます。

ご契約の税理士の方もいらっしゃるようですので、計上時期等については再度ご確認いただいたり、もしくはfreee会計を利用されていらっしゃるようですので、より手間なく登録できる方法をご相談いただく方法もおすすめいたします。freee会計の使い方に精通している場合には、登録方法や管理方法などで手間を解決するノウハウを持っていることも多くあります。
専門家をお選びいただく際には、税務知識はもちろんのこと、こういった使い方についての工夫やノウハウを豊富にお持ちの方を選ぶというのも必要な視点だと考えています。ご参考になりましたでしょうか。

  • 回答日:2021/08/19
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