一括償却資産における事業年度の関する質問
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5408.htm
このサイトでは、一括償却資産の購入について、「事業年度が1年に満たない場合には300万円を12で除し、これにその事業年度の月数を掛けた金額」と記載されています。弊社は、去年の12月27日に「個人事業の開業届出」を提出したのですが、そこから1年カウントするということでしょうか。例)2021年12月1日に購入した場合、300万円/12*(今年の1~11月の11か月間)=275万が上限になるのでしょうか。それとも、今年一年の間に購入する資産については、12月27日から一切期間が経過していないので、「少額減価償却資産」が一切購入できない、と考えるのでしょうか。
中谷会計事務所が回答いたします。
質問者様は個人事業主ということですので課税期間は1月1日から12月31日になります。昨年12月に開業なされたので今年は月割することなく300万円が上限になります。
ただし、この制度は1件あたり10万円以上30万円未満の資産が対象であり、300万円は累積の上限になります。つまり10万円以上30万円未満の資産であれば累積で300万円に達するまでは即時に費用処理が可能という意味になります。言い換えますと300万円以下であっても1件あたり30万円以上の資産は対象となりませんのでご注意ください。
また、本制度の適用を受けるためには青色申告が条件となります。
以上お役に立てれば幸いです。
- 回答日:2021/11/17
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ご質問ありがとうございます!
【結論】課税期間単位でカウントします。
所得税は1月1日~12月31日が課税期間になります。
つまり、今年は「事業年度が一年に満たさない場合」に該当しないことになりますので、通常通り上限は300万円になります。
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- 回答日:2021/11/18
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