古物商許可申請にかかる費用については租税公課あるいは支払手数料として計上していただければ問題ございません。
- 回答日:2023/09/01
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回答した税理士
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税理士(登録番号: 151201), 公認会計士(登録番号: 43539)
回答者についてくわしく知るこの場合は「支払手数料」・「租税公課」どちらでもよろしいかと思います。
よろしくお願い致します。
- 回答日:2025/07/01
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回答した税理士
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