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令和6年からの電子取引による請求書の保存について

    スマホから書籍を購入しました。本が届き、中に納品書が入っていました。さらにメールで配送が完了した旨が通知され、請求書もメール内にありました。

    この場合、メール内の請求書の保存は必須でしょうか。納品書があり、クレジットカード明細で引き落としが確認できます。

    電子帳簿保存法の改正で電子保存が必要なのか気になります。

    唐澤ルミ税理士事務所

    唐澤ルミ税理士事務所

    • 認定アドバイザー評価ランク3
    • 神奈川県

    税理士(登録番号: 134162)

    納品書も請求書も取引関係書類となり、保存が必要です。
    そして、電子帳簿保存法の改正により、来年1月1日からは、電子で受けたものは電子の形で保存しなければいけません。
    したがって、紙で来たものは紙でも良いのですが、電子で来たものは電子の形で保存してください。

    • 回答日:2023/09/02
    • この回答が役にたった:0
    • ありがとうございます。納品書か請求書どちらかがあればOKだと思っていました。取引関係書類はすべて保存なのですね。

      投稿日:2023/09/02

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    山本尚子税理士事務所

    山本尚子税理士事務所

    • 認定アドバイザー評価ランク3
    • 千葉県

    税理士(登録番号: 138721)

    メール内の請求書をfreeeファイルボックスに入れて仕訳に添付すればOKです。

    • 回答日:2023/09/02
    • この回答が役にたった:0
    • ありがとうございます。freeeの活用も考えてみます。

      投稿日:2023/09/02

    • この回答が役にたった

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