令和6年からの電子取引による請求書の保存について
スマホから書籍を購入しました。本が届き、中に納品書が入っていました。さらにメールで配送が完了した旨が通知され、請求書もメール内にありました。
この場合、メール内の請求書の保存は必須でしょうか。納品書があり、クレジットカード明細で引き落としが確認できます。
電子帳簿保存法の改正で電子保存が必要なのか気になります。
納品書も請求書も取引関係書類となり、保存が必要です。
そして、電子帳簿保存法の改正により、来年1月1日からは、電子で受けたものは電子の形で保存しなければいけません。
したがって、紙で来たものは紙でも良いのですが、電子で来たものは電子の形で保存してください。
- 回答日:2023/09/02
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ありがとうございます。納品書か請求書どちらかがあればOKだと思っていました。取引関係書類はすべて保存なのですね。
投稿日:2023/09/02
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