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出向社員給与を立替払した場合の立替金明細書の有無

親会社へ出向している社員の給与を、親会社が立替払をし、子会社に請求書を送付して請求する場合、
請求書とは別で、給与分の立替金精算書(立替金明細書)の添付は必要でしょうか?
また、このケースでインボイスで対応すべきことは何ですか?

この場合の請求書には、立替払以外の項目も記載し、混在した状態で請求しています。立替払をした項目と分けて請求書を作成しなければならないのでしょうか?

前提を整理しますが、
①出向している社員の給与は消費税の不課税取引です。
②出向している社員の給与負担者は出向先法人である親会社となります。

上記を前提に回答させていただきます。

>親会社へ出向している社員の給与を、親会社が立替払をし、子会社に請求
>書を送付して請求する場合、請求書とは別で、給与分の立替金精算書(立
>替金明細書)の添付は必要でしょうか?

→親会社は立替える立場ではなく給与負担者です。もし子会社に給与相当額を請求し子会社が出向社員の給与を実質的に負担したときは、法人税法上は子会社から親会社に対する寄付金となります。反対に親会社は、本来負担すべき給与負担がなくなるので経済的利益として受贈益を計上することなりますが、親会社と子会社の間に完全支配関係がある場合は、それぞれ受贈益の益金不算入、および寄付金の損金不算入となります。
仮に、給与の較差を子会社が補填する場合は、その補填部分については子会社の給与として損金算入が可能です。

>また、このケースでインボイスで対応すべきことは何ですか?
→給与は消費税の不課税取引に該当しますので消費税はかかりません。

>この場合の請求書には、立替払以外の項目も記載し、混在した状態で請
>求しています。立替払をした項目と分けて請求書を作成しなければならな
>いのでしょうか?
→請求書は混在していても、分けてもどちらでも構いませんが、上記のように寄付受贈の関係になってしまうケースにご注意ください。詳細は下記参照してください。

https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/hojin/09/09_02_09.htm

  • 回答日:2023/09/04
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