アスファルト塗装をした土地の賃貸料の消費税
お世話になります。
自社の敷地内でアスファルトを敷いた土地があり、余裕があるので他の企業に貸しています。
その土地の上に借主が倉庫を建てて使っており、弊社には土地の賃貸料として毎月10万もらっています。
この処理について、賃料収入(非課売上)と入力していたのですが、課税売上が正解でしょうか?
よろしくお願いします。
アスファルト舗装をした場合、課税売上となります。
更地の土地とは違い、土地の上に「アスファルト」という構築物が敷かれている状態になりますので、土地を貸している、のではなく、土地の上にある構築物を貸している、という判定になります。
これは倉庫を建設して使ってもらうために、わざわざ舗装したんですよね?として、施設扱いとなってしまうという背景があります。
したがって、課税売上に含めて消費税の算定を行う必要がございます。
(裏を返せば、借主に消費税を上乗せして請求することも可能と考えられます。)
なお、更地を貸したうえで、賃貸先がアスファルト舗装した場合には、非課税売上となります。
- 回答日:2023/09/07
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結論から申し上げますと、アスファルト舗装された土地の貸し付けは消費税法上課税取引となりますのでご注意ください。
確かに土地の貸付けは非課税とされていますが、すべてが非課税となるわけではなく、例えば貸付期間が1月未満の場合や、「施設の利用に伴って土地が利用される場合」は課税取引になります(詳細は下記URLの(1)を参照ください)。
非課税となる「土地の貸付け」とは、アスファルト舗装や砂利敷などをされていない「更地」で、例えば資材置き場などのために貸し付けを行う場合が該当します。ご質問の内容ですと、質問者様がアスファルト舗装した土地の上に賃借人が倉庫利用する目的で賃貸されていますので、その賃貸収入は課税取引に該当するものと考えます。
よろしくお願いいたします。
- 回答日:2023/09/06
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アスファルト敷→駐車場として利用の場合、と今回のように借主が倉庫を建てて利用している場合と、解釈が違うのかと悩んでいました。
アスファルト敷きの土地の賃貸は課税売上になるということですね、ありがとうございました。投稿日:2023/09/07
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