英会話教室の学費の経費計上可否について
英会話の授業料は経費として計上できるでしょうか?
状況は下記のとおりです。
現在個人事業主として、米国の企業が運営する日本人向けのWebサイトのコンテンツの作成を行っています。その企業には日本語が堪能な方がいるので、現状直接的なやり取りは日本語で行えています。しかし、今後日本語が話せない方が担当になる可能性があるのと、そもそも現在の担当者が米国現地人のため、英語の方が意思疎通が楽であるということから、英会話教室へ通うことにしました。
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こんにちは
熊澤会計事務所が回答いたします。
税務上、技能の習得又は研修等のために支出した費用については、所得税法基本通達37-24で『業務を営む者が当該業務の遂行に直接必要な技能又は知識の習得又は研修等を受けるために要する費用の額は、当該習得又は研修等のために通常必要とされるものに限り、必要経費に算入する。』
と規定されていますので、それに照らして判断すると。得意先が米国法人で、英会話ができると業務効率も向上し売上の貢献につながるのであれば、直接に要した費用として必要経費として認められるでしょう。
ただし、担当者がずっと日本語が出来る方で、英語力が結果として業務に何の貢献もしていないのであれば、「直接必要」ではない、と判断され家事関連費とみなされてしまいますのでご注意下さい。
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- 回答日:2021/11/20
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事業に必要な経費であれば、必要経費になります。
- 回答日:2021/11/18
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