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ゴルフコンペの会費について

    ゴルフコンペの会費を支払った時に、消費税が課税されている領収書と消費税不課税と書かれている領収書があります。会費の使い道としては、どちらも景品代やパーティー費用に充てられています(収支報告がそれぞれあります)。ネットで見てみると、ゴルフコンペの参加会費には対価性が無いから不課税であるとするものと、何に使ったか明らかであれば対価性があるから課税とする意見があるようです。どちらが正しいのでしょうか?

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