インボイス制度に伴う個人事業主の適格請求書の内容について
2023年10月以降のインボイス制度に伴い、課税事業者登録済みの個人事業主が適格請求書を発行する際の請求内容についてご質問があります。
【前提】
これまで副業で個人事業主としてマーケティングのサポートを行っています。
取引先は法人です。
毎月、サポート費50,000円に対して消費税5,000円(10%分)を足した55,000円から、源泉徴収税5,105円(10.21%)を引いた金額(49,895円)を請求していました。
【ご質問】
インボイス制度に伴って、適格請求書に切り替える必要がありますが、
最終的に取引先へ請求する金額や内容については上記と同じままで問題ないでしょうか?
また、2023年9月末に発行する請求書からインボイスは適用されるという認識で合っていますでしょうか?
どうぞよろしくお願いいたします。