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利用明細は領収書になりますか?

    事業用に購入したものの支払い方法をコンビニ払いにし、その際発行された利用明細票は領収書として認められますか?

    それとも、購入したページからちゃんとした領収書をダウンロードしプリントアウトしたのち保存をした方がいいのでしょうか?

    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人

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    • 認定アドバイザー評価ランク5
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    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

    書類作成者の氏名または名称(購入場所の店名)
    取引年月日
    取引内容
    取引金額
    等です。

    • 回答日:2023/09/29
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    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

    コンビニ払いした事業用のものを経費計上する際は、必要事項が記載されていれば、コンビニで発行される利用明細票でも問題ありません。

    • 回答日:2023/09/29
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    • 必要事項とはどのようなものでしょうか?

      投稿日:2023/09/29

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