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インボイス未登録(免税)業者です。請求書に記載する「消費税」について

    インボイス未登録(消費税免税)業者のデザイナーです。
    (正確には、インボイス登録したのですが、取り下げ申請をしました。現在取引先がほとんど個人事業・免税事業者のため)

    これまで当方で発行する請求書(freee請求書で作成)には
    消費税額が記載されていました。

    質問①
    インボイス施工後も、同じ形式の請求書で
    問題ないのでしょうか。

    質問②
    私自身は今は免税事業者なので
    消費税を納税しませんが
    ・税法上は、消費税を含めた記載が必要
    ・将来、売り上げが増えて課税事業者になった場合のため
    上記の理由で消費税の記載が必要かと思っていましたが、認識は合っていますか。
    また、取引先から説明を求められた場合も、この回答で良いでしょうか。

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    • 認定アドバイザー評価ランク5
    • 東京都

    税理士(登録番号: 151201), 公認会計士(登録番号: 43539)

    質問①
    そのままでかまいません。
    2029年10月まで経過措置が存在しているため、仮に、課税事業者に対して発行する場合、課税事業者側で免税事業者からの請求書に係る消費税を一定割合で控除を受けることができます。そのため、課税事業者と取引する場合に限り、今まで通りの消費税を区分記載している請求書であるほうが良いと考えられます。
    質問②
    まず、免税事業者である以上、消費税の記載については特段求められておりません。また、免税事業者は消費税の納税を免除されているものの、デザイナーであれば筆記用具等の消耗品や種々の素材を仕入れたりされる際に消費税を支払っているかと存じます。売上時に消費税をもらわないと、消費税を直接負担する必要があることになってしまいますので、売上時に請求しても問題ないとされています。

    • 回答日:2023/09/30
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