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法人税の中間申告を費用計上→還付予定の仕訳について

    今期、法人税の中間申告を行いましたが、赤字決算の為に納付済みの法人税は還付となります。

    この際、仮払金を用いた仕訳が一般的かと思いますが、使用している法人税の確定申告ソフトが仮払経理に対応しておらず、「法人税等/口座」での費用計上が必須となっております。

    この場合、決算時の仕訳と、実際に還付された際の仕訳はどのようにすべきでしょうか?

    また、還付時の仕訳が雑収入となる場合でしたら、課税対象となるのを避ける為に考えられる別な仕訳方法(未収還付法人税等を用いるなど)がありましたら合わせてご教授いただけますと幸いです。

    ご回答よろしくお願いいたします。

    申告ソフトの別表5(2)に仮払経理による納付の欄がありますので、それを利用してください。

    会計処理は、還付分を未収金処理しないと、雑益計上になります。

    雑益計上しても、減算できますので、そこはご心配なく。

    • 回答日:2021/11/22
    • この回答が役にたった:3
    • 早速のご回答ありがとうございました。
      ほぼ自動で法人税確定申告書を作成できるサービスでして、仮払経理は非対応につき中間申告は費用計上が必要との注意事項が提示され、困っておりました。
      雑益計上は一律課税対象となるものと思っていたので、減算できることを把握できておらず、ご教授いただけましたので確認したところ別表4(簡易様式)減算項目にて中間納付額の還付金額を記載する欄を見つけて安心しました。
      従いまして今期の法人税の仕訳は、中間申告を「法人税等/口座」とし、還付金を「口座/雑収入」としようと思います。

      投稿日:2021/11/23

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    ご質問ありがとうございます!

    この場合、決算時の仕訳は、「法人税等/口座」で、
    還付時の仕訳は、「口座/雑収入」にて
    登録をして頂ければよいかと存じます!

    還付時に課税対象を避ける事は出来ませんので、
    雑収入として計上する方法のみとなります!
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    • 回答日:2021/11/24
    • この回答が役にたった:1
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