家族名義の固定資産税を経費にする方法について
青色申告の個人事業者です。
以下の事についてご教授ください。
家族名義(義父)の一軒家で自宅兼事務所として事業をしています。
自宅の固定資産税は、役所から義父宛に送付されてきた納付書を貰い、私が現金で納付しています。
義父とは別生計、別世帯です。(借主と貸主のようなイメージです。)
家族名義の固定資産税でも事業で使用していれば按分にできると認識しています。
この場合、義父名義のこの納付書の領収書だけで証憑として認められるのでしょうか。
(現金納付なので、私が払ったという証明が難しい気も・・・)
何か他に必要なものがあるのでしょうか。また、別の案がありましたら教えていただけたら幸いです。
お忙しい中恐縮ですが、よろしくお願いいたします。
生計を一にされている場合は経費としては認められないとされていますが、ご質問者様の場合は固定資産税を納付されていらっしゃいますので、問題なく経費として認められるかと存じます。
もし今後可能であれば、現金納付の際に出金をされている場合は銀行口座の通帳に記帳いただき、その金額を納付しているとメモするような形で残していただければより良いのではないかと考えます。(個人事業者として使用している事業用の口座からの出金がわかればよろしいかと存じます。)
- 回答日:2023/10/07
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お忙しい中、ご回答いただきありがとうございました。
1点ご質問があります。
ご回答の中に、
"個人事業者として使用している事業用の口座からの出金がわかればよろしいかと存じます。"
とありますが、プライベート口座からの出金だと不十分でしょうか。
もしよろしければご回答いただけましたら幸いでさす。投稿日:2023/10/08
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必ず分ける必要はございませんが、事業用とプライベート用を分けておく方が良いとされています。
青色申告の場合、貸借対照表等を作成する必要がありますが、現預金が個人のものと混ざってしまうと会計処理そのものが煩雑になりやすくなります(個人のものと事業用のものとで処理を分ける必要があるため)。
そのため、事業用口座があるほうが会計処理等を考えると便利、と解釈いただけますと幸いです。
従いまして、プライベート用からの出金でも問題ありませんが、今回の固定資産税の払いのための出金であることがわかるようにしておく必要があります。分ける必要性まではありませんが、分けている方も多いかと存じます。
- 回答日:2023/10/08
- この回答が役にたった:1
お忙しい中、ご回答いただきありがとうございました。
もともと事業用とプライベート用で口座は分けておりました。
事業用じゃないと不都合な理由があるのかなという単純な考えからでした。ですが、そちらの方がより良さそうです。検討してみます。
不安な点が解消されました。
お忙しい中、長々とありがとうございました。投稿日:2023/10/09
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