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地域のソフトボール大会に参加した社員に対するお弁当代金について

    地域のソフトボール大会があり会社で参加者を募って出場してもらいました。
    全社員に参加を呼びかけましたが、参加者は半数以下でした。
    その際に社員に対してお弁当を支給支給しました(一人千円程度)。
    支給したお弁当の金額を福利厚生費として処理してもよいのでしょうか。

    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人

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    • 認定アドバイザー評価ランク5
    • 東京都

    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

    給与とみなされるリスクはあるように思われます。

    • 回答日:2023/10/18
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