開業準備の経費について
10月6日付けで個人事業主として開業しました。仕事用のノートパソコンを開業前の8月26日に購入したのですが、経費計上できるでしょうか?またこの時期の領収書にはインボイスの番号が記されていません。これはお店に問い合わせる必要があるでしょうか?
ノートパソコンにつきましては経費として計上することが可能とは存じますが、その金額によっては固定資産として計上すべきとなります。
青色申告の場合、少額減価償却資産の特例というものがあり、30万円未満のノートパソコンであれば、一括で経費として計上することが可能です。
また、インボイスに関しては10月1日より前の取引については登録番号等が付されない制度となっておりますので、確認不要です。
なお、当期、開業されたということであれば通常免税事業者かと存じますので、インボイスの有無を問わず、消費税の納税は免除されております。
- 回答日:2023/10/20
- この回答が役にたった:1
- この回答が役にたった
またこの時期の領収書にはインボイスの番号が記されていません。これはお店に問い合わせる必要があるでしょうか?
↓
必要ありません。
- 回答日:2023/10/18
- この回答が役にたった:0
- この回答が役にたった