ネットで注文した商品をコンビニ払いした場合
私は個人でアイリストをしています。
先日ネットで消耗品を注文し、コンビニで支払いました。
ネットで注文したものは「届いた日」を発生日とすると聞いたのですが、その場合
「コンビニ払いをした日」には前払金で取引登録をするのでしょうか?
「届いた日」にはどの様に取引登録をしたらいいですか?
教えて頂けると助かります。宜しくお願い致します。
年をまたがない場合は、支払時に経費計上で大丈夫です。
消耗品のように単発で買うようなものについては、短期前払費用の適用はないと考えますが、金額的に僅少であれば支払時に経費計上でいいと思います。
- 回答日:2023/10/21
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厳密には・・・
「コンビニ払いをした日」:前払金/現金
「届いた日」:消耗品/前払金
ですが、この処理は年をまたぐ場合のみでいいと思います。
- 回答日:2023/10/20
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返信ありがとうございます。
年をまたがない場合はどの様に記帳することができますか?投稿日:2023/10/21
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下記の仕訳を起票いただければよろしいかと存じます。
・注文時
特になし
・コンビニ払い時
前払費用10,000円/現預金10,000円
・届いた日
消耗品費10,000円/現預金10,000円
なお、税務上は、短期前払費用に該当します。
すでに支払っているものの12月31日は到着しておらず、1月1日以降(支払ってから1年以内)に届く予定であれば、今回のような消耗品費については、税務上、経費として計上することができますので、ご参考ください。
<参考リンク>
国税庁:https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5380.htm
- 回答日:2023/10/20
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