1. 税理士TOP
  2. 税理士相談Q&A
  3. 経理・記帳・仕訳
  4. ネットで注文した商品をコンビニ払いした場合

ネットで注文した商品をコンビニ払いした場合

    私は個人でアイリストをしています。
    先日ネットで消耗品を注文し、コンビニで支払いました。
    ネットで注文したものは「届いた日」を発生日とすると聞いたのですが、その場合
    「コンビニ払いをした日」には前払金で取引登録をするのでしょうか?
    「届いた日」にはどの様に取引登録をしたらいいですか?
    教えて頂けると助かります。宜しくお願い致します。

    山本尚子税理士事務所

    山本尚子税理士事務所

    • 認定アドバイザー評価ランク3
    • 千葉県

    税理士(登録番号: 138721)

    年をまたがない場合は、支払時に経費計上で大丈夫です。
    消耗品のように単発で買うようなものについては、短期前払費用の適用はないと考えますが、金額的に僅少であれば支払時に経費計上でいいと思います。

    • 回答日:2023/10/21
    • この回答が役にたった:5
    • この回答が役にたった

    必須

    あと

    必須

    質問投稿者以外は返信できません。メールアドレスは質問者の確認のみに利⽤します。

    山本尚子税理士事務所

    山本尚子税理士事務所

    • 認定アドバイザー評価ランク3
    • 千葉県

    税理士(登録番号: 138721)

    厳密には・・・
    「コンビニ払いをした日」:前払金/現金
    「届いた日」:消耗品/前払金
    ですが、この処理は年をまたぐ場合のみでいいと思います。

    • 回答日:2023/10/20
    • この回答が役にたった:3
    • 返信ありがとうございます。
      年をまたがない場合はどの様に記帳することができますか?

      投稿日:2023/10/21

    • この回答が役にたった

    必須

    あと

    必須

    質問投稿者以外は返信できません。メールアドレスは質問者の確認のみに利⽤します。

    LOOK UP ACCOUNTING【AI×クラウド 税務・労務のワンストップサービス】

    LOOK UP ACCOUNTING【AI×クラウド 税務・労務のワンストップサービス】

    • 認定アドバイザー評価ランク5
    • 東京都

    税理士(登録番号: 151201), 公認会計士(登録番号: 43539)

    下記の仕訳を起票いただければよろしいかと存じます。

    ・注文時
    特になし
    ・コンビニ払い時
    前払費用10,000円/現預金10,000円
    ・届いた日
    消耗品費10,000円/現預金10,000円

    なお、税務上は、短期前払費用に該当します。
    すでに支払っているものの12月31日は到着しておらず、1月1日以降(支払ってから1年以内)に届く予定であれば、今回のような消耗品費については、税務上、経費として計上することができますので、ご参考ください。
    <参考リンク>
    国税庁:https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5380.htm

    • 回答日:2023/10/20
    • この回答が役にたった:2
    • この回答が役にたった

    必須

    あと

    必須

    質問投稿者以外は返信できません。メールアドレスは質問者の確認のみに利⽤します。

    質問への回答を投稿してください

    あと

    タグ指定・タグ変更

    タグのみ変更する場合は変更するタグを選択し、投稿内容は何も書かずに「投稿する」ボタンを押してください。

    freee