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デザインが完成したが、連絡を絶たれた場合の経理処理について

    業務の委託を受け、広告デザインを指示通りに作成したが、先方と連絡がつかなくなった(あるいは一方的に契約を破棄してきた)場合、例えば10万円分の依頼の経理処理はどうなるのでしょうか。貸倒損失として必要経費にすることは可能でしょうか。

    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人

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    • 認定アドバイザー評価ランク5
    • 東京都

    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

    契約破棄であれば売上取り消しかと思います。
    連絡がつかなかったのであれば、回収できないことが明らかになった年度(事業年度)に貸倒損失計上できる可能性があります。その場合、例えば、督促状を内容証明郵便で会社と代表者に送付しても不在もしくは届かなかった等、税務調査等で回収可能性が無いことの説明を求められる可能性があります。
     
    法人税基本通達9-6-2
    (回収不能の金銭債権の貸倒れ)
    法人の有する金銭債権につき、その債務者の資産状況、支払能力等からみてその全額が回収できないことが明らかになった場合には、その明らかになった事業年度において貸倒れとして損金経理をすることができる。この場合において、当該金銭債権について担保物があるときは、その担保物を処分した後でなければ貸倒れとして損金経理をすることはできないものとする。
    所得税基本通達 51-12
    (回収不能の貸金等の貸倒れ)
    貸金等につき、その債務者の資産状況、支払能力等からみてその全額が回収できないことが明らかになった場合には、当該債務者に対して有する貸金等の全額について貸倒れになったものとしてその明らかになった日の属する年分の当該貸金等に係る事業の所得の金額の計算上必要経費に算入する。この場合において、当該貸金等について担保物があるときは、その担保物を処分した後でなければ貸倒れとすることはできない。

    • 回答日:2023/10/23
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