コロナ拡大防止協力金の仕訳について
コロナの協力金として振り込まれたお金を振り替えた場合の帳簿の仕訳の仕方を教えていただきたいです。協力金に関する二名を 甲(法人にて施設経営者) 乙(個人にてテナント経営者)といたします。
甲はゴルフ練習場を経営しており乙はその施設内レストランのテナント経営者です。
レストランの営業許可証中の営業者名は甲になっておりコロナの協力金の申請を乙に対して許可をいたしました。協力金は甲の法人口座に振り込まれましたが、実質レストラン経営者である乙に甲は協力金を全額振替えました。
この際の甲の仕訳をどのように処理するべきか甲が悩んでおります。甲から乙への譲渡の扱いになってしまうんではないかと懸念しております。
こういったテナントオーナーと店子の問題はたくさん事例があると思われますので 皆様どのような処理をされておられるのかご教授くださいませ。
よろしくお願いいたします
社長のお悩み第1位「売上が上がらない」を「売上が上がる」に改善させる!クラウド会計専門三宅綜合会計事務所
- 認定アドバイザー
- 静岡県
税理士(登録番号: 120363), 公認会計士(登録番号: 16849)
通常は、営業許可をタナコが申請していますので、タナコが協力金の受取人だと思います。
本件については、本来の受取人は、乙のような気がしますが、帰属先を明確にして、預り金処理すればよいと思いますけどね。
- 回答日:2021/11/25
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