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受取った報酬の勘定科目について

    建設業を営む個人事業主(青色申告、インボイス登録済)です。以下の受取理報酬について、それぞれ雑所得なのか雑収入なのかを教えてください。また、それぞれ消費税課税収入なのか否かも教えて下さい。 【国家試験の試験監督を一日だけ行い、試験実施請負団体から報酬を源泉されて受け取った。 】【審議委員会の会議に2回だけ出席し、地方公共団体から報酬を源泉されて受け取った。】

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    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

    下記もご参考になさっていただけましたら幸いです。

    https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6201.htm

    • 回答日:2023/11/02
    • この回答が役にたった:1
    • Gemstone税理士法人様
      大変よく分かりました。懇切丁寧な御教示をいただきまして、どうもありがとうございました。

      投稿日:2023/11/02

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    消費税は、国内において事業者が事業として対価を得て行う取引を課税の対象としています。
    しかし、これらの取引であっても消費に負担を求める税としての性格から課税の対象としてなじまないものや社会政策的配慮から、課税しない非課税取引が定められています。

    たとえば、
    国等が行う一定の事務に係る役務の提供
    は非課税とされています。

    国、地方公共団体、公共法人、公益法人等が法令に基づいて行う一定の事務に係る役務の提供で、法令に基づいて徴収される手数料
    なお、この一定の事務とは、例えば、登記、登録、特許、免許、許可、検査、検定、試験、証明、公文書の交付などです。

    試験も含みます。

    • 回答日:2023/11/02
    • この回答が役にたった:1
    • なるほど。今回は地方公共団体と一般社団法人ですので、非課税のようですね。

      投稿日:2023/11/02

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    それぞれ消費税課税収入なのか否かも教えて下さい。

    “国家試験の試験監督”という業務の契約主体が民間試験実施請負団体(ならば課税)なのか国・地方公共団体(ならば非課税)なのかによって変わってくると思います。

    • 回答日:2023/11/02
    • この回答が役にたった:1
    • 社団法人ですので、非課税のようですね。

      投稿日:2023/11/02

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    受取理報酬について、それぞれ雑所得なのか雑収入なのかを教えてください。

    雑所得は他の所得に該当しない収入が該当します。
    雑収入は本業の収入ではないものの、本業に付随する収入を計上する科目です。
    国家試験の試験監督が本業の建設業に付随するものか否かで判断します。

    • 回答日:2023/11/02
    • この回答が役にたった:1
    • なるほど、私は一級建築士でもあり、国家試験とは建築士試験ですので、付随する業務ですね。審議委員も都市の景観に関するものですから同様ですね。

      投稿日:2023/11/02

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