土地賃料の消費税
個人で所有している土地(150平米)を法人に貸す予定です。
その土地は、建物は立っていませんが、購入する前からアスファルトがひかれており、また、端の方に車2台分程とめれるようなカーポート(屋根)も設置されております。
借りる側の法人は、この土地を従業員の車をとめたり、荷物の積下や梱包作業を行う為の作業場所として使用する予定です。
この場合、土地賃料に対して、消費税は課税されますでしょうか?
一般的に土地の貸付けについて、消費税は非課税です。
しかしながら、駐車場としての整備が行われている土地の貸付けについては、消費税の課税対象と思われます。
- 回答日:2021/11/27
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- 認定アドバイザー
- 静岡県
税理士(登録番号: 120363), 公認会計士(登録番号: 16849)
土地を貸したというよりも、舗装された、作業場所を貸すという形になりますので、課税取引と考えられます。
人によって見解は分かれるかなと思われます。
- 回答日:2021/11/27
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