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飲み屋の経費について

    飲み屋(カラオケバー)でコンビニ等で購入した食料品(お弁当やカップ麺)を無料で提供することがある場合、購入費用は経費に計上しても問題ないのでしょうか?

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    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

    失礼しました。法人ではなく個人事業主ですね。
    個人事業主は寄付金を必要経費にすることはできません。

    • 回答日:2023/11/07
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    広告宣伝費や販売促進費と考えられれば経費になりますし、そうでない場合は、一般の寄附金になり、税務上の限度額までが経費になります。

    • 回答日:2023/11/06
    • この回答が役にたった:0
    • ご返信ありがとうございます。
      質問の形態は、個人事業主の場合なのですがその場合はどうなるのでしょうか。
      重ねてのご質問申し訳ございません。

      投稿日:2023/11/06

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