事業復活支援金の法人成り特例について
事業復活支援金を法人成り特例で申請予定です。2021年6月に法人成りしたため、6月から12月までの事業収入証明を提出しなければなりませんが、まだ税理士と顧問契約をしていないので、税理士の署名がありません。税理士の署名が必要と有りますが、この場合どうすれば良いですか?申立書を提出すれば申請可能でしょうか?アドバイスお願い致します。
事業復活支援金の「法人成り特例」では、法人設立前の個人事業の収入を比較対象とするため、法人化後の収入証明に加え、専門家(税理士等)の確認書が求められるケースがあります。ご質問のように2021年6月に法人化した場合、6月~12月の法人収入を証明する必要がありますが、顧問税理士がいない場合には署名が得られないことになります。この場合でも、申立書(様式有)を提出すれば申請は可能です。具体的には、経理帳簿・売上台帳・通帳写しなど客観的資料を添付し、自ら記載した申立書で代替できます。ただし、専門家署名がある方が審査が円滑に進むことは事務局も明示しているため、できれば税理士にスポットで依頼することを検討すると安全です。署名なしの場合、追加資料の提出や審査に時間を要する可能性がある点に留意してください。
- 回答日:2025/08/20
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