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資本金出資者からの短期借入金について

    法人がその法人設立時の出資者(個人)から、新たに短期借入金を借りるにあたり締結する金銭消費貸借契約書の内容について教えてください。

    ・利息はつけず、元本のみを返済する内容として問題ないか
    ・返済期日は当期内とせず、一般的な期限である1年以内の返済とすることで問題ないか

    法人が個人から短期借入金を受ける場合、利息はつけなくても良いと認識していますが、その個人が当該法人設立時の出資者である場合、その法人と個人に利害関係があると考え、利益相反取引と認識されますでしょうか?
    その場合、株主総会もしくは取締役会いずれかの議事録など必要になるのでしょうか?

    >・利息はつけず、元本のみを返済する内容として問題ないか
    >・返済期日は当期内とせず、一般的な期限である1年以内の返済とすることで問題ないか
      ⇓
    こちら『会社が出資者からお金を借りる』ですよね?それでしたら、問題無いです。上記内容でOKです。
    ー---
    >法人が個人から短期借入金を受ける場合、利息はつけなくても良いと認識していますが、その個人が当該法人設立時の出資者である場合、その法人と個人に利害関係があると考え、利益相反取引と認識されますでしょうか?
    ┗こちら『役員が会社からお金を借りている』でしたら、利息を付けないと問題が発生します。(役員の臨時賞与となるため)
    今回は『会社が役員からお金を借りている』ため問題無いです。
    ー---
    >その場合、株主総会もしくは取締役会いずれかの議事録など必要になるのでしょうか?
    ┗こちらは不要と考えます。

    上記内容で進められそうですか?

    • 回答日:2022/10/20
    • この回答が役にたった:1
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    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人

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    • 認定アドバイザー評価ランク5
    • 東京都

    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

    取締役が会社に対し、金銭を無利息で貸し付けることは、会社に不利益を与えませんので、利益相反取引には該当しません。

    • 回答日:2023/06/03
    • この回答が役にたった:0
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