マイクロ法人の役員報酬は役員借入金で払えますか?
お世話になります。
現在、個人事業主として事業を行っており、妻を青色専従者としています。
マイクロ法人の設立を考えているのですが、法人として立ち上げる事業にそれほど収入が期待できません。しかし、マイクロ法人を設立した際には妻を第3号被保険者にしたいので、妻の給与の倍は役員報酬が必要になるかと思います。
(ひとまず妻は青色専従者を130万円以下の報酬で継続という前提です)
【質問】
①役員借入金(自分のポケットマネー)を使って自分の役員報酬を支払えますか?
▼ 払える場合 ▼
②法人の収入、または所得金額がマイナスでも可能ですか?
③この場合も役員報酬は全額「給与」とみなされ、妻の第3号被保険者の要件を満たしますか?
④また、後々①の役員借入金を債務免除しても影響はありませんか?
質問が多く恐縮ですが、ご回答のほどよろしくお願いいたします。
③この場合も役員報酬は全額「給与」とみなされ、妻の第3号被保険者の要件を満たしますか?
↓
被扶養者の方(妻)の青色専従者給与としての年収が130万円未満で、かつ被保険者(夫)の年収の半分未満であれば扶養でいられます。
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/~/media/Files/honbu/250523/200928/ghifuchousaura.pdf
- 回答日:2023/08/22
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お忙しい中ご返信ありがとうございます。
こちらのご回答にまとめて返信させていただきます。①②:払えるようで安心しました。
③:妻が扶養でいられる要件は分かりました。
念のため確認させてください。
「役員報酬を受け取った個人は、たとえ報酬を出した会社がマイクロ法人で自分が報酬を出す側だったとしても、報酬の出所が役員借入金であるかどうか、また法人が赤字であるかどうかは関係ない」という認識で良いということですよね?④また、後々①の役員借入金を債務免除しても影響はありませんか?
こちらの質問には回答が難しいでしょうか。度々すみませんが、よろしくお願いいたします。
投稿日:2023/08/22
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