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非居住者の納税義務について

    私は、外国籍で日本の永住権を所有するものです。
    現在、海外と日本を往復しながら個人事業主として日本企業から業務委託契約を受けて月100万円程度収入をいただいております。収入は日本円で日本の銀行口座に振り込まれています。

    また、現在は住民票を日本に置いているのですが、日本から海外への出国届の提出を検討しており、出国手続きをした場合は今後日本での納税義務はなくなることになるのでしょうか?
    尚、出国後も業務委託費は日本円で日本の銀行口座にそのまま継続することとします。

    よろしくお願いいたします。

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    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

    出国後は、日本国内源泉所得が無ければ日本では申告義務がありません。
    一方、出国先の居住国において、申告することになります。

    • 回答日:2024/01/25
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    下記もご参考になさっていただけましたら幸いです。
    https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/shotoku/22/02.htm

    • 回答日:2024/01/25
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    非居住者については日本国内源泉所得のみが課税対象です。 出国手続後に来日して業務を行ったのであれば別ですが、海外現地において日本の業務を行っているのであれば、日本国内源泉所得に該当しませんので、納税義務はありません。

    • 回答日:2024/01/25
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