海外を通じた電子配信の収益に対する消費税の計算方法について
お世話になります。来期より消費税の課税対象事業者となる者です。
当方の主たる収入は「電子楽曲の配信による収益」なのですが、この収益に対する消費税の計算方法が分からない状態にあります。
具体的な収入の流れに関しては、次の通りです。
「海外に所在する楽曲配信会社(ディストリビュータ)に楽曲を登録し、各種サービス(Apple Music、Spotifyなど)へ配信を行う。その後、楽曲配信会社より収益報告があり、当方に対してPayPalなどを通して売上が支払われ、最終的に当方の口座宛に日本円で入金する」
この際、単純に日本円で入金された際の額面に対して、消費税を計算するのみで宜しいのでしょうか?
知識不足で申し訳ございません。何卒お教え頂けますと幸いです。
よろしくお願い致します。
社長のお悩み第1位「売上が上がらない」を「売上が上がる」に改善させる!クラウド会計専門三宅綜合会計事務所
- 認定アドバイザー
- 静岡県
税理士(登録番号: 120363), 公認会計士(登録番号: 16849)
相談者様はコンテンツの提供者ということでしょうか?
役務提供場所が国内なら課税取引ですので、内税扱いで計算することになるかと思います。
- 回答日:2021/12/22
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