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駐在員時に開設した現地証券取引口座の取り扱いについて

    駐在員としてシンガポールに1年以上居住しており、現地で証券口座を開設しました。
    証券会社が提供するオープンエンド型投資信託での投資を行っております。
    現地証券会社は日本にも支店を構えており、株、ETF、投資信託の移管は可能です。
    しかしながら、当地証券会社が提供するオープンエンド型投資信託は日本では利用できません。
    日本に居住しながら、シンガポールの証券口座を維持・運用し続けることは、日本及びシンガポールの法律上、問題はありますでしょうか?

    維持が出来る場合、海外で得られたキャピタルゲイン・インカムゲインは確定申告時に利益額を申告の上、外国税額控除制度を利用すればよろしいでしょうか?

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