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駐在員時に開設した現地証券取引口座の取り扱いについて

    駐在員としてシンガポールに1年以上居住しており、現地で証券口座を開設しました。
    証券会社が提供するオープンエンド型投資信託での投資を行っております。
    現地証券会社は日本にも支店を構えており、株、ETF、投資信託の移管は可能です。
    しかしながら、当地証券会社が提供するオープンエンド型投資信託は日本では利用できません。
    日本に居住しながら、シンガポールの証券口座を維持・運用し続けることは、日本及びシンガポールの法律上、問題はありますでしょうか?

    維持が出来る場合、海外で得られたキャピタルゲイン・インカムゲインは確定申告時に利益額を申告の上、外国税額控除制度を利用すればよろしいでしょうか?

    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人

    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人

    • 認定アドバイザー評価ランク5
    • 東京都

    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

    シンガポール居住中に開設した証券口座は、日本居住後も維持・運用可能です。ただし、海外口座で得たキャピタルゲイン・インカムゲインは日本で課税対象となり、確定申告が必要です。シンガポールで課税された税金は、外国税額控除で二重課税を調整できます。外貨建ての所得はTTSレートで円換算し、取引報告書を保管。国外財産が5,000万円超なら国外財産調書を提出。念のため税理士に相談し、日星租税条約も確認しましょう。

    • 回答日:2025/05/29
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