非居住者の日本からの収入について
現在オーストラリアに正規留学中(3年間)で1年が経ちました。
*海外転居届は未提出
*住民票は実家のまま
です。
私は税法上、
日本:非居住者
オーストラリア:居住者
にあたる、という認識で間違いないでしょうか?
また、この度ご縁があり、日本の事務所に所属してYouTubeで活動をすることになりました。活動拠点はオーストラリア、給与は日本の事務所を通して支払われる予定です。
ですが、私は今親の扶養に入っています。
扶養を外れずに活動をするには、収入が103万円以下である必要がありますでしょうか?
親はこのような活動に理解がないので、扶養を外れたりしてバレてしまうのはなんとしてでも避けたいです。
国外での収入で、国内源泉徴収にあたらなければいわゆる「103万円の壁」などは関係が無いことは理解していますが、支払い元が日本の事務所かつ恐らく日本円での振込になる為、不安に思っています。
1. 私は日本における非居住者であるか
2. YouTube活動で扶養が外れる可能性があるか
3. 仮にある場合、どうしたら外れないようにできるか
以上3点をお伺い出来ればと思います。
拙い文章で申し訳ありませんが、お力添え頂けますと幸いです。
何卒よろしくお願い致します。
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■ 日本における非居住者の判断
・日本の税法上、非居住者とされるのは、原則として日本国内に住所を持たず、かつ1年以上国外に滞在する予定がある場合です。住民票が実家に残っている場合でも、実際に海外で長期間生活していると、非居住者とみなされる可能性があります。
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■ YouTube活動で扶養が外れる可能性
・日本の税法では、扶養に入るための所得要件は103万円以下です。日本の事務所を通して給与を受け取る場合、その所得が103万円を超えると、扶養から外れる可能性があります。
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■ 扶養を外れないための対策
・扶養を外れないためには、年間の所得を103万円以下に抑えることが必要です。具体的な対策としては、YouTube活動の所得がこの金額を超えないようにすることが考えられます。
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この情報がご参考になれば幸いです。
- 回答日:2025/02/25
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「国外居住親族に係る扶養控除等の適用について」 については下記も参考になさってください。
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/kokugai/index.htm
- 回答日:2024/07/28
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海外転出届を提出していれば、留学先オーストラリアで収入があっても日本の国内源泉所得に該当するので、親が生活費を負担しているのであれば、扶養控除は受けられます。
- 回答日:2024/07/28
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