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海外在住者の納税について

    以下の状況なのですが、今年の確定申告は必要になりますでしょうか?

    ・2024年3月から海外留学中
    ・日本出国前に海外転出手続き済み
    ・開業届、青色申告申請済み
    ・日本の企業と業務委託契約でデザイナー業、カウンセリング業を行っている

    税理士米世毅事務所

    税理士米世毅事務所

    • 認定アドバイザー評価ランク1
    • 神奈川県

    税理士(登録番号: 153753)

    ・2024年中に、出国前(1~3月)に日本国内で所得が発生している場合は、その部分について2025年に確定申告が必要です。
    ・出国後(3月以降)の海外滞在中に行った業務による所得は、原則として日本の課税対象外となるため、その分については日本での確定申告は不要となる可能性が高いです。

    • 回答日:2024/12/21
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