海外在住者の納税について
以下の状況なのですが、今年の確定申告は必要になりますでしょうか?
・2024年3月から海外留学中
・日本出国前に海外転出手続き済み
・開業届、青色申告申請済み
・日本の企業と業務委託契約でデザイナー業、カウンセリング業を行っている
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- 認定アドバイザー
- 埼玉県
税理士(登録番号: 150146), 公認会計士(登録番号: 32993)
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2024年において、以下の条件で確定申告が必要かどうかについて説明いたします。
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・海外留学中であっても、日本での所得がある場合には、確定申告が必要です。
・海外転出手続きをしている場合は、非居住者として取り扱われることが多いですが、日本国内で得た所得については申告義務があります。
・開業届や青色申告申請をしている場合、事業所得について申告が必要です。
・日本の企業と業務委託契約を結んでいる場合、その所得に関しても申告が必要です。
- 回答日:2025/02/25
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